不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/08/06

    金澤 寿一郎

    株式会社tento

    • 30代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    はじめまして。
    株式会社tentoの金澤と申します。
    ご参考になりますと幸いです。

    ご相談内容拝見しました。
    既に「お申込みあり」となっている状況ですね。
    現時点では一般的には手付金の交付もなく意思表示の段階です。
    従ってここから契約がブレイクする可能性もあるかと思います。

    しかしながらここから現時点で「売主様の提示する以上の好条件」を提示しての
    契約誘引はトラブルになることが予想されます。

    引き渡し時期や金額で先約の方が交渉中と言う事であれば
    まだご相談の余地もあるかもしれませんので、
    その辺りをヒアリングしてみてください。

    ご希望のお土地がうまくご取得できますことを祈っております。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/08/04

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談拝見しました。
    結論から言えば契約前であることから、売主の納得が得られるとの前提で、売買金額の引き上げ等を条件に契約締結することは可能です。

    しかし、慣習及び不動産業者の道義的責任として、先に申込みをした方を優先するのが一般的です。申込みを反故にされた相手方業者がすんなり引き下がるとは限りません。したがって余計なトラブルが生じる可能性はあるでしょう。

    とはいえ、申込みは購入の意思表示に過ぎません。誰と売買契約を締結するかは売主の自由なのです。

    媒介方式が専属専任でなければ、売主が自ら探した相手方と契約することは可能です。しかし、契約書の作成や司法書士の手配のほか、想定される問題等の発生を事前に回避したいのなら媒介業者の力を借りた方が良いでしょう。

    本件につき、媒介依頼を受けている業者がどのように判断するか定かではありませんが、一度、相談されてみては如何でしょうか?

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