不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 50代
- 男性
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- エリア
- 東京都府中市
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- 投稿日
- 2019/04/02
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- 更新日
- 2024/12/05
- [3回答]
4699 view
公募売買とは?
約5年前に父が購入した広めの土地の遺産分割をする事になり、詳しく調べてみたところ面積が不足している事が判明しました。そこで、その土地の売主に問い合わせてみたところ「公簿売買」だと言われましたが、「公簿売買」とはどういう意味ですか?
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ご質問について拝見いたしました。
不動産における公募売買とは、
登記簿上の面積(公簿面積)を基準に売買代金を決定する取引方式です。
公簿売買は測量が不要で簡便な方法ですが、実際に計ってみると登記簿の面積と差異が生じる可能性があります。
そのため、公募売買の場合、売買契約書にて実測面積と差異が生じても代金の減額請求等しない旨の記載があるかもしれません。
一度売買契約書を改めてご覧いただく事をお勧めいたします。
また、公募売買と対になるのが実測売買となり、その言葉の通り土地を実測(測量)し、売買する方法もあります。
ご参考になれば幸いです。 -
ご質問拝見させていただきました。
公簿売買とは、実際に測量を入れずに登記簿上の面積を基に売買することを言います。
実測売買だと、土地家屋調査士に測量を依頼するため費用がかかります。
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- エリア
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2630 view
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- エリア
- 大阪府大阪市東淀川区
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1. 問題の概要 弊社は「荷物預かり事業」として、現在のビルに入居し事業を運営しております。しかし、契約後に管理会社および大家から、事前に契約書に記載されていなかった制約や指示が次々と追加され、事業運営に大きな支障をきたしています。 2. 問題の詳細 不特定多数の出入りに関する姿勢 「荷物預かり事業」として契約したにもかかわらず、不特定多数の出入りがあることに対して問題視されています。事業の性質上、不特定多数の客や外国人客が訪れることは予測可能であり、この点で制約を設けるのは不合理です。 エレベーター使用に関する制限 スーツケースを持った客がエレベーターを一人ずつ使用するように指示されましたが、これは事業運営に支障をきたすものであり、契約時にこのような制限はありませんでした。 受付に関する指示 1階の受付に対して顧客が声をかけないようにとの指示を受けましたが、事前に契約書には明記されておらず、受付の存在が予測可能なため、不合理です。現実的には多忙時に1階に人を配置することも困難です。 トイレの使用禁止 弊社の顧客がトイレを使用することを禁止されました。他のテナントの顧客は使用できるにもかかわらず、この制限が弊社の顧客にのみ適用されるのは不公平であり、合理的な理由が示されていません。 他のテナントからのクレーム 他のテナントからのクレームが理由で、上述の制限や指示が設けられたと聞いておりますが、契約時に「荷物預かり事業」として許可されているため、事業運営上避けられない部分であり、不合理な対応です。 3. 弊社の立場 弊社は「荷物預かり事業」として契約に合意し、一般的な運営を行っております。これに対する不満や制約を事後に追加されることは不当であり、事業運営に重大な支障をきたしています。 4. 相談事項 契約違反の可能性: 事前に契約書に記載されていなかった制約や指示を事後に追加されることは、契約違反に該当するかどうか。 対策および対応策: 管理会社および大家との交渉方法や、適切な法的措置の検討。 賠償請求の可能性: 契約違反が認められた場合、これまでの契約にかかった費用や立ち退き費用の賠償請求の可否。 専門家のご意見をいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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- エリア
- 東京都葛飾区
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50代 男性
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- 投稿日
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「公簿売買」とは、登記簿に表示されている面積を元に土地や建物の売買代金を確定し、後から測った面積との間に差が生じても、代金の清算はしない契約方法の事です。それに対して、実際に面積を測ってから売買代金を確定する方法を「実測売買」といいます。一般的には個人の住宅地の取引においては、売主側、買主側、双方の公平性を保つ為に「実測売買」の方が望ましいとされています。
本件の取引に関しては、実際に公簿売買だったかが不明ですので、売買契約書で確認してみてください。
過去には、公簿売買された売買契約書に「全て面積は公簿による」と記載があった土地が後になって公簿面積より5%強小さかった事が分かり、買主が実測面積に感心を持っていた事が認定されて、売買契約の6年後に代金の減額請求が承認された事例があります。(最判平成13年11月22日)民法でも売主が数量を提示して売買し(一定の面積がある事を売主が契約において表示し、その数量を基準にして売買代金が算出された)買主が面積の不足を知らずに土地の購入をしてしまった時に、買主は代金の減額要求や損害賠償請求、契約の解除をする事がができると定められています。(民法565条)