不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/09/19

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談拝見しました。

    宅地建物取引業法で重要事項説明は、「取引の相手方に対し、契約が締結するまでの間に、宅地建物取引士をして取引に係る重要事項について、書面を交付して説明させなければならない(法第35条1項)」旨が定められています。

    つまり、契約条件や重要な事項について知らなかった、もしくは理解が不足している場合、不測の損害を被ることになります。そのような紛争が生ずるおそれを防止し、購入者等が十分理解して契約を締結する機会を与えるため、専門的な知識、経験、調査能力を持つ宅地建物取引業者に説明義務を課しているわけです。

    したがって、理解できない、事実と違う、不安な点があれば遠慮せず何度でも説明を求め、相談者様が納得されてから初めて契約を締結して問題はありません。また、あらかじめ断りをいれる必要はありますが、説明を録音するのも問題ありません。

    当然、説明を受けて納得できなければ、契約の締結を拒んでも違約とはなりません。しかし、重要事項説明書に記載されている内容は、専門的な知識がなければ理解が難しいものが含まれています。そのため、あらかじめ控えを入手し、読み込んでおいたほうが無難だとは思います。

    以上、多少なり参考になれば幸いです。

以下の記事もよく読まれています

この質問に回答する