不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/10/18

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    コロナ禍における住宅ローン支払い困窮者を救済する目的で、令和2年3月6日に金融庁が金融機関に対し通達を発しました。

    具体的な内容は以下のようなものです。

    ◯既往債務について、事業者の状況を丁寧にフォローアップしつつ、元本・金利を含めた返済猶予
    などの条件変更について、迅速かつ柔軟に対応すること。

    ◯新規融資について、各金融機関の緊急融資制度の積極的な実施(担保・保証徴求の弾力化含
    む)に加え、政策金融機関や信用保証協会によるセーフティネット貸付やセーフティネット保証
    等の活用も含め、事業者のニーズに迅速かつ適切に対応すること。

    ◯こうした事業者に対する支援を迅速かつ適切に実施できる態勢を構築すること。

    コロナが5類感染症に移行した現在でも、職員には通達に基づく考えが浸透していますので、相談に応じてもらえる可能性は高いと思われます。ただし、3ヶ月以上延滞した場合など、期限の利益を喪失すれば応じてもらえなくなりますので、そうなる前に相談することが肝要です。

    以上、多少なり参考になれば幸いです。

スナックDEイイタン相談室

以下の記事もよく読まれています

スナックDEイイタン相談室
この質問に回答する