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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/10/25

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    まず親族間の売買において、契約については何ら通常の売買と異なる点はありません。ただし、近傍同種のマンション相場と比較して極端に低い売買価格で取引した場合、その差額分が生前贈与とみなされる可能性があるので注意が必要です。

    もう一つの問題が住宅ローンです。ローン利用について、相談者様からの記載はありませんでしたが、一般的な金融機関は親族間売買では融資してくれません。金利が割高な一部信販系やフラット35は対応可能としていますので、事前に確認が必要です。

    親族間の個人売買ですので、契約書や重要事項説明書がなくても締結可能ですが、事後の紛争防止や融資を利用する際には必須であることから、媒介業者に契約関係書類を作成してもらうことをお薦めします。作成費用は必要ですが、一から購入者を見つけるわけではありませんから、媒介報酬上限額を支払う必要はありません。

    納得できる金額で依頼されると良いでしょう。

    以上、多少なり参考になれば幸いです。

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