不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    ご相談を、拝見いたしました
    競売になるまでですが、基本は、6か月が、一般的となります。
    競売前に、任意売却のおすすめの封筒が来ますが、その封筒が来て、それを無視しますと、競売となる可能性が高いです。
    基本的には、融資を受けた時の、保証会社から、連絡が来る事となります。
    早めに、銀行にご相談を、おすすめいたします

    ご参考になれば、幸いでございます

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/26

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。
    住宅ローンを何ヶ月滞納すれば競売の申立がなされるかは金融機関によって異なりますが、一般的には滞納6ヶ月前後で「期限の利益の喪失」に関する予告書や通知書が送付されてきます。

    期限の利益は、民法第136条第1項で「期限は債務者の利益のために定めたものと推定する」と規定されています。つまり、住宅ローンを分割して返済する債務者の権利です。この喪失が宣言されれば、債権者は一括弁済を求めてきます。月々の返済に困窮している方が一括弁済などできる道理はありませんから、債権者は回収のため競売手続きを申立るのです。

    諸事情により住宅ローンの返済に困窮することは誰にでも起こりうることです。速やかに金融機関へ赴き、返済期間の延長(これにより、毎月の返済額が減少する)や一定期間の据え置き(一定期間元金の返済を免除する)など、具体的な解決策について相談すべきです。

    任意売却という選択肢もありますが、いずれにしても滞納月数が増えるほど金融機関の対応はシビアになってきます。

    先述したように、「住宅ローンの返済に困窮することは誰にでも起こり得る」のですから、恥ずかしがったり悩んだりする必要はありません。放置するほど状況は不利になりますから、まずは落ちついて金融機関に相談することを強くお勧めします。

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