不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/03/21

    奥田 哲央

    不動産工房/株式会社グランクルー

    • 30代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    賃貸併用住宅のリフォームに関する税制の取り扱いについて、以下の点をご確認ください。

    ・住宅ローン控除の対象
    住宅ローン控除は、自宅部分のリフォーム費用に対してのみ適用されます。したがって、賃貸部分のリフォーム費用については、基本的に住宅ローン控除の対象にはなりません。

    ・賃貸部分のリフォーム費用の扱い
    賃貸部分のリフォーム費用については、税制上の控除対象外となりますが、減価償却費として扱われる可能性があります。この場合、賃貸部分に関するリフォーム費用は経費として計上でき、収益に対する税負担を軽減することができる場合があります。

    ・事業用ローンやリフォームローンの利用
    事業用ローンやリフォームローンを利用する場合、住宅ローン控除の対象外となりますが、税制上のメリットは異なります。事業用ローンの場合、賃貸部分のリフォーム費用は「事業所得」の一部として経費計上が可能です。リフォームローンも同様に、経費として処理できることがあるため、税負担の軽減にはつながります。

    ・おすすめの対応策
    税制上のメリットを最大限に活用するためには、税理士にご相談のうえ、詳細な税務処理を確認されることをお勧めします。また、リフォームローンや事業用ローンについても、銀行や金融機関に相談し、最適な選択をすることが重要です。

    お悩み解決の一助になれば幸いです。

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