不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/02/06

    木虎和也

    株式会社リベイス

    • 40代
    • 大阪府
    • 男性
    • 不動産会社

    相談者様のケースでは、物件の取得費か年末のローン残高のうちどちらか低い方が
    控除対象の金額となります。
    物件取得にかかる諸費用は控除対象となりませんのでご注意ください。

    固定資産税は住宅ローン控除とは別の制度(固定資産税の軽減措置など)で減免される場合がありますが、住宅ローン控除の計算には含まれません。
    また、火災保険や地震保険は住宅ローン控除の対象ではありませんが、
    地震保険料は所得控除(地震保険料控除)の対象になるため、確定申告の際に申請が可能です。

    賃貸家賃は控除対象になりません。

    必須書類
    ・住宅ローンの年末残高証明書(銀行から届いたもの)
    ・登記事項証明書(法務局で取得or引渡し時に取得済み)
    ・売買契約書のコピー(住宅の取得価格を確認するため)
    ・住民票の写し(取得した住宅に居住していることを証明するため)
    ・確定申告書(第一表・第二表)(税務署またはe-Taxで作成)
    ・住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署またはe-Taxで入手可)
    ・源泉徴収票(給与所得者の場合)
    ・地震保険料の証明書(地震保険料控除を受ける場合)

    提出を求められないものもございますが、
    上記があれば手続きがスムーズかと存じます。 

    住宅ローン控除の申告は、会社員で給与所得のみならご自身で十分可能です。
    対象の税務署に早めに連絡を入れて余裕を持って動かれることを推奨いたします。

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