不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/08

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    住宅ローン控除の要件は
    (1)住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
    (2)家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること(注)
    (3)床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
    (4)民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
    (5)住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること
    (6)控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること
    (7)長期優良住宅建築計画の認定通知書(又は低炭素建築物新築等計画の認定通知書)及び住宅用家屋証明書などにより証明されたものであること
    ですので、1軒目の名義を変更する必要はありません。本人が居住しているかどうかが重要です。
    ローンも完済されているとのことなので、銀行の審査も有利になるものと思います。

  • 私が回答します

    ご相談内容、拝見いたしました。
    1件目のマンションの名義はそのままで、問題ございません。
    住宅ローンも完済しているとのことで、2件目の購入も特に問題なく住宅ローンを組んで購入できます。

    また、住宅ローン控除を受けたい場合は、不動産会社へその旨を伝えておくと、
    住宅ローン控除が利用できる物件のみに絞ってのご紹介や内見となるため、
    スムーズに物件探しが可能になります。

    参考にして頂けますと幸いです。

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