不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/04

    角田浩崇

    イエステーション博多店 (株)コムハウス

    • 30代
    • 福岡県
    • 男性
    • 不動産会社

    はじめまして、イエステーション博多店 ㈱コムハウスの角田と申します。

    離婚後の住宅ローンの支払いについては、法的・契約的な側面と、夫婦間の合意が重要になります。以下に考慮すべきポイントを整理しました。

    1. 住宅ローン契約の確認
    ローンの名義は誰か
    住宅ローンの名義が夫婦のどちらか一方なのか、それとも共有名義(連帯債務や連帯保証)なのかを確認してください。

    単独名義の場合:名義人がローン返済の法的責任を負います。
    共有名義(連帯債務)の場合:夫婦でそれぞれ返済義務があります。離婚しても、金融機関から見れば契約に変更はないため、双方が責任を負い続けます。
    連帯保証人の場合:保証人は名義人が返済できない場合に支払う責任を負います。

    2. マンションの所有権の取り扱い
    所有権が誰にあるか

    単独名義:所有者がそのまま所有権を持ちます。
    共有名義:持ち分割合に基づき、離婚後も権利を有する形になります。例えば「2分の1ずつ所有」など。

    「離婚後の対応」
    住宅ローンの残債がある場合、以下の選択肢があります:

    物件を売却し、ローンを一括返済する
    売却代金でローンを完済できるなら、清算がシンプルです。ただし、ローン残債が売却価格を上回る場合(オーバーローン)、追加で返済が必要です。

    一方が物件を引き取る(名義変更)
    離婚後、夫または妻のいずれかがマンションに住み続ける場合、その人が住宅ローンを支払う責任を引き継ぐ方法です。ただし、以下の条件があります:

    ローンの名義変更が可能か
    金融機関が名義変更を認めるには、ローンを引き継ぐ側に十分な返済能力があることが条件となります。認められない場合は売却が必要です。

    所有権の変更
    住み続ける人に所有権を移す場合、もう一方の配偶者に対して持ち分の買い取り(現金や代物弁済)が必要になるケースがあります。

    共有のまま維持する
    離婚後も共同で所有し、ローンを返済し続ける方法ですが、トラブルの種になることが多いため、避けるべき選択肢といえます。

    3. 離婚協議で決めること
    離婚の際には、以下の点について合意を取り、可能であれば書面(離婚協議書)に残しておくことをお勧めします。

    住宅ローンの負担割合
    誰がどの程度支払うのかを明確にする。

    マンションの所有権と売却の有無
    所有権をどう扱うか(売却、譲渡、共有維持)。

    持ち分や負担額の清算方法
    持ち分を現金で清算する場合や、将来的な売却時の配分方法を決めておく。

    4. リスクと注意点
    金融機関は契約を変更しない
    離婚したとしても、金融機関との契約内容(ローン名義や保証)は原則として変更されません。名義人が責任を負い続ける点に注意してください。

    支払いが滞るリスク
    支払いが滞ると信用情報に影響し、将来の借り入れに支障が出ます。トラブルを避けるためにも、早めに売却や名義変更などの対応を検討することが重要です。

    法的サポートの活用
    離婚協議が難航する場合や、合意内容に不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談することで、法的に有効な書面を作成できます。

    5. 次のステップ
    住宅ローン契約を確認:ローン名義、所有権、残債額を正確に把握する。
    不動産会社に相談:物件の査定を依頼し、売却や運用の選択肢を検討。
    専門家の助けを借りる:弁護士やFP(ファイナンシャルプランナー)に相談し、適切な手続きを進める。
    住宅ローンとマンションの取り扱いは複雑ですので、特に売却や名義変更を検討する場合には、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

    以上、参考になれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/05/28

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    共有財産を持っている場合、プラスの資産だけでなくローンや借金などのマイナスの資産についても財産分与の対象になります。プラスのものを均等に分けるのと同様に、マイナスの資産についても均等に分ける必要があるのです。

    たとえば住宅ローンの場合は、離婚を考えている人の多くがまだ払い終えていない状況でしょう。離婚の際に「マンションは夫がもらい、預貯金は妻がもらう」と取り決めるだけでなく、マイナスの財産であるローンの支払いも考慮に入れなければ、正確な数字とはいえません。「住宅ローンは夫の名義だし、残債は夫が払い続けると約束してくれたから、それで納得した」という人もいるのですが、これはオススメできません。

    マンションを”引き払う側”は、現価格の半分から残りのローンの半額を差し引いた額を”引き継ぐ側”から受け取るのがよいでしょう。

イイタンリアル相談窓口

以下の記事もよく読まれています

無料で不動産の相談をする