不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/03/23

    森本 慎也

    株式会社TERASS

    • 40代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

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    マンションの所有者が夫(ご相談者)でも、奥様が個人事業主としてその一室を事業利用していれば、経費として申請可能です。ただし、注意点があります。


    ポイントは「実質的な使用」と「按分」です。

    税法上、所有者が誰かよりも「誰が事業のために実際に使用しているか」が重視されます。

    つまり、奥様が実際にその部屋を事業のために使っていて、按分の根拠がしっかりしていれば問題ありません。


    注意点(重要)
    ・夫婦間で名義が違う支出でも、「実際に使っている人=奥様」であることを説明できる状態にしておくこと。
    ・あくまで按分計上(例えば30%など)にとどめることが現実的。
    ・住宅ローン控除とのバランスも確認が必要(事業使用割合が高いと、控除が一部制限される可能性あります)。


    \素敵な1日になりますように!/

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