不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 投資
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 東京都中央区
-
- 投稿日
- 2019/05/28
-
- 更新日
- 2024/12/04
- [2回答]
2892 view
マンションの頭金は、離婚時の財産分与に含まれますか?
「マンションの頭金」として夫の親から受けた援助は、離婚時に完済しているマンションの財産分与に含まれますか?
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はじめまして、イエステーション博多店 ㈱コムハウスの角田と申します。
離婚時の財産分与において、「マンションの頭金」として夫の親から受けた援助がどのように扱われるかは、以下の要因によって異なるかと思われます。親からの援助が財産分与の対象に含まれるかどうかの判断は、援助の性質や状況に依存します。
1. 親からの援助の性質
親からの援助が財産分与に含まれるかどうかは、その資金が夫婦共同財産とみなされるか否かに関係します。
(1) 贈与とみなされる場合
夫個人への特別な贈与
頭金が「夫個人への特別な贈与」として扱われる場合、夫の特有財産(婚姻前から所有していた財産や個人的に取得した財産)と見なされ、財産分与の対象にはなりません。たとえば、親が「夫にのみ贈与する」と明確にしている場合が該当します。
夫婦への共同贈与
親からの援助が「夫婦二人に対する贈与」と見なされる場合、その資金は夫婦の共同財産となり、財産分与の対象に含まれる可能性があります。これは、贈与の意図やお金の使われ方に基づいて判断されます。
(2) 借入金として扱われる場合
親からの援助が贈与ではなく借入金として契約されている場合は、頭金の金額は返済義務があると見なされるため、財産分与に含まれない可能性があります。ただし、借用書がある場合や、返済が実際に行われている場合に限られます。
2. マンション全体の評価額との関係
マンションの財産分与は、以下のステップで計算されるのが一般的です:
マンションの現在の市場価値を算定
現在のマンションの時価を査定します。
夫婦共同財産部分を算出
頭金やローン返済額のうち、婚姻期間中に支払われた部分を夫婦の共同財産とみなします。婚姻前や特別な贈与による部分は、夫の特有財産として計算から除外される場合があります。
親からの援助の扱い
上記の基準に基づき、親からの援助が共同財産と見なされる場合には、財産分与の対象に含まれます。
3. 財産分与に含まれる場合の影響
親からの援助が財産分与に含まれると判断された場合、以下が考えられます:
分与額の調整
頭金の金額を考慮し、夫婦間の分与割合を調整することが可能です。たとえば、夫が親から多額の頭金を受け取っている場合、その分を考慮して夫側の取り分を多くするよう話し合うことがあります。
分与割合の変更
通常の1/2ではなく、夫婦間で貢献度に応じた割合に調整されることもあります。
4. 実際の判断基準と対応策
(1) 親からの援助の証拠
親からの援助がどのように提供されたかを証明できる書類(贈与契約書、借用書、送金記録など)を確認します。
(2) 夫婦間の協議
頭金の扱いについて夫婦間で話し合い、財産分与の対象に含めるかどうかを合意します。合意内容は離婚協議書や調停調書として残すと安心です。
(3) 家庭裁判所での調停や裁判
合意が難しい場合、家庭裁判所に調停を申し立て、親からの援助をどのように評価するかを第三者に判断してもらうことができます。
5. 結論とアドバイス
親からの援助が「夫の特有財産」である場合:財産分与の対象にはならない可能性が高いです。
親からの援助が「夫婦の共同財産」と見なされる場合:財産分与の対象となり、マンションの財産価値に含まれます。
一個人のアドバイスとなりますので、具体的なケースに応じて異なるため、弁護士やファイナンシャルプランナーに相談し、法的根拠に基づいて整理することをお勧めします。
以上、参考になれば幸いです。
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離婚を考えている現在、既にローンは完済しているマンションで、結婚当初に夫のご両親から受けた「マンションの頭金」としてのお金の援助分が財産分与に入るのか、ということですね。
結論から言うと、「自分がもらったものだから、財産分与から除外するべきだ」とマンション価格から頭金を除いた金額を折半したいとの主張はできません。
ここで大事なポイントは、ご両親がその現金の使い道を指定したことです。もし、何も言わずに夫にお金の援助をした場合にはご両親から夫への贈与と判断できるため、必ず折半しなくてはならないということではなくなりますが、「マンションの頭金」といって受け取っている以上、”夫婦に対する”マンション購入のための贈与と判断されます。そのため、この頭金を含めた全額が夫婦の共有財産となり、マンションの現価格を均等に折半する必要がある、ということになります。