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REAL ESTATE Q&A

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    投稿日
    2019/05/28

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    この問題には、財産分与と子供の養育について整理しておく必要があります。

    まず、財産分与には清算的財産分与と慰謝料的財産分与があります。清算的財産分与とは、婚姻中に夫婦で作った財産を分けることで、基本的に折半します。一方で慰謝料的財産分与とは、離婚の原因を作った配偶者が相手方の精神的な損害に対して支払うものであり、この二つの財産分与はまとめて清算できるとされています。このように、慰謝料については夫の言い分は通じます。

    一方で養育費については、あくまでも子供が親に請求できる権利であるため、夫婦の財産分与とは切り離して考えなくてはなりません。したがって、養育費については奥様と夫で協議を行い、財産分与とは別に支払額と支払期間を決める事ができます。

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