不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

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    森 健美

    株式会社TERASS

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/09/06

    ご相談者様

    解体費を買主様に転嫁することは可能です。

    「解体費の見積り」

    の金額を、売買価格に反映する形となります。

    売却価格>解体費用であることが条件です。

    参考までにですが、解体費用は施工会社によってかなり差がでます。
    自社で施工するような小さな会社ですと、比較的安価に抑えることが可能です。
    複数の見積りを取得されることをお勧めします。

    注意点としては、施工完了後にお支払いをすることです。
    施工してもいないのに前金などで高額請求してくる会社ですと、自転車操業の可能性が高いので避けた方が無難です。

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