不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 50代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県横浜市神奈川区
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- 投稿日
- 2019/08/05
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- 更新日
- 2019/08/05
- [2回答]
1884 view
契約
売買契約をした後に、売るのを辞めたいと思うのですが、手付けの倍返しというのを、聞きました。契約解除は、できるでしょうか
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本文だけでは、手付倍返しなのか白紙解除なのか判断できません。
どのような理由でご売却をやめたいのかを教えてください。
よろしくお願いいたします。
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50代 女性
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30代 女性
- 売却
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手持ち不動産資産(マンション)の活用について、売却するのと、だれかに貸すのと、どちらがよいでしょうか。
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- 売却
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- エリア
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栃木県鹿沼市に母が90平米の土地を持っています。 固定資産税を払っているままなので、手放したらよいかと思い 近隣の不動産会社に相談したものの買い手が見つからない、もしくは査定不可と言われています。 母も30年近く放置しており、敷地境界も出来ておらず 草ボーボーの土地だと思います。 ※近隣の取引事例を見ても売れ残っているか、 もっと大きい面積で成約事例などばかりで、かなり厳しい状況だと思います。 国に土地を返す制度もあると、不動産会社に教えてもらったものの 実際返すとしても調査など含め100万近くかかるといわれました。 このまま固定資産税を払い続けるべきなのか このまま相続してよいのか 他にどんな選択肢などあるか、教えていただきたいです。
577 view
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30代 男性
- 売却
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- エリア
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- 投稿日
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30代 男性
- 売却
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- エリア
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- 投稿日
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子供の成長に伴い、マンションの住み替えを検討しています。 春頃は売却が盛んになると聞いたので、今年の1月から何社かに査定をしてもらい、2月から全部で3社の仲介業者とそれぞれ一般媒介契約をして売却活動をしています。 2月と3月までで何度か内見もあり、そろそろ決まるかと思っていたのですが、ここにきてぱったりと内見希望者が来なくなってしまいました。 担当者とも連絡をとり現状の報告を聞いているのですが、問い合わせはあるものの内見希望まではないとのことでした。正直ずっとポータルサイトに掲載されているので、焦っています。 築年数は20年ですが、数年前にリノベーションをしていて中はとても綺麗です。 近くの同条件のマンションの中でもなかなか良い方なのではないかと思い、担当者の方からのアドバイスもあり少し強気な金額をつけてしまったのが原因でしょうか。 金額を下げる以外に、買い手を見つけるポイントなどがあればアドバイスを頂きたいです。
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50代 女性
- 売却
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- エリア
- 山形県鶴岡市
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- 投稿日
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離れた父の家を売却しようと考えています。(新幹線で3時間~4時間) 私の住んでいる地域から父の家は遠く、何度もいけないですし時間をかけることもできません。 この場合は不動産屋さんに任せて売却までやってもらうことは可能なのでしょうか? 出来た場合、デメリットやどのような問題が起こるのか教えてください。 私の地元でも、実家(?)でもありません。子供が独立した後父が購入した家になります。 父は生きておりますが、膝の治療と高齢のため、私の住まいの近くに賃貸を借り暮らす予定です。
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50代 女性
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- 投稿日
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築18年の3LDKマンションに夫婦2人で暮らしています。 子どもたちはすでに独立しており、私たちも50代後半に差しかかりました。 リビングも各部屋も、今は持て余しており、そろそろ身の丈に合った住まいへ住み替えようかと夫婦で話しています。 今のマンションを売却して駅近のコンパクトなマンションへ移るのが理想です。 ただ、売却のタイミングや市場価格が気になって、なかなか一歩が踏み出せません。 最近は不動産価格が高止まりしているとも言われていますが、この先下がるのでは?といった不安もあります。 また、マンションの管理状況や築年数の影響で、今後売りにくくなる可能性もあるのでは? と思う一方で、まだ住宅ローンが少し残っており、手元にいくら残るのかの試算も曖昧な状態です。 売却を先に進めるべきか、それとも次の住まいを決めてからの方が安心なのか、順番も悩んでいます。
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40代 女性
- 売却
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- エリア
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- 投稿日
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60代 男性
- 売却
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- エリア
- 埼玉県川口市
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- 投稿日
- 2025/02/20
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持ち家一軒家売却
どのくらいの、おおよその売却値段を、知りたくて問い合わせ致しました、土地の大きさは150平米です、建物は、2階建て築40でさす、
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基本的に手付金は、下記の3種類があります。
1:解約手付
→契約の相手方が履行に着手するまで契約解除できる手付。買主が解約の場合は手付放棄して、売主が解約の場合は手付金の倍額を買主に手付金を変換して解約することが出来る。
2:違約手付
→契約の相手方に契約違反があった場合に損害賠償とは別に募集される手付。
3:証約手付
→契約の証拠として支払う手付。
基本的には契約書条項に手付金はどのような条文になっているかによるのですが。ご相談者様がおっしゃている売主の契約解除による手付倍返しというのは、解約手付のことです。
大手仲介会社が利用しているFRKや全宅や全日といった保証協会の仲介会社が利用している不動産契約書のフォーマットはどうなっているかと言うと、解約手付となっております。しかしながら、かならずしも不動産仲介会社が作成する契約書フォーマットの条文をそのまま使うとは限りません。契約の条件等によっては、売買時に支払う手付金を証約手
付として契約解除するには違約になる等にしている契約書も当然あります。
不動産の個人間売買で一般的に多いのが手付金を解約手付と違約手付の意味合いでの契約書が多いのですが、一般的に不動産売買の手付金が解約手付だからと言って必ずしもご相談者様が締結した契約書がそうだとは限らないという事です。大切なことは、締結した契約書条項に何が記載されているかをしっかりと確認することです。
また、手付解除(手付倍返しによる解除)の場合、手付解除できる期日を設けていたり、相手方が履行に着手した後は手付解除できないという事もあります。(売主が宅建業者の場合であれば手付金は解約手付として、相手方が履行に着手するまでは手付解除できるとされております。それ以外の特約は無効となります)。相手方が履行に着手するとは、例
えば、買主側が銀行と金消契約を締結したり引越し業者に申込み手続きしたり等です。
仮に相手方が履行に着手した後に契約解除となると違約という事です。(それも契約書の条文がどうなっているかにもよるのですが。)
最後に契約自体が違約解除になった場合ですが、解約手付と違約手付を兼ねている場合であれば、手付金の額が違約金の額と同額なのですが、違約金が売買代金の20%となっていたりする場合もあります。不動産売買契約時の手付金は5~10%が多いのですが、仮に買主側が違約となった場合は、支払ている手付金に加えて違約金の不足額を売主に支払って契約解除となります。
重説や契約書に書いてあることを上から読むことは誰でもできることです。大切なことは契約当事者である売主様および買主様が重説や契約書に記載されている内容を理解して説明するのが本来の不動産仲介会社の役割なのですが。契約締結後にこのようなご質問をされているという事は、契約当日に契約書をただ読み合わせして言われるがまま記名押印してしまったという事でしたでしょうか?
不動産の売却はどうやって売るかも大切ですが、それ以上にトラブルが無いように契約をまとめるという事ももっと大切なことです。今一度、契約書に記載してある条文等を確認して分からない箇所等は担当者に確認してみることをお勧めいたします。