不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 50代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県横浜市神奈川区
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- 投稿日
- 2019/08/05
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- 更新日
- 2019/08/05
- [2回答]
1818 view
契約
売買契約をした後に、売るのを辞めたいと思うのですが、手付けの倍返しというのを、聞きました。契約解除は、できるでしょうか
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本文だけでは、手付倍返しなのか白紙解除なのか判断できません。
どのような理由でご売却をやめたいのかを教えてください。
よろしくお願いいたします。
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媒介契約を解約して別の会社に変えたい
3月までに売却を目指していましたが、なかなか購入希望者が現れず、仲介担当者に相談していたのですが現状価格を下げることしかおすすめされません。 対応も淡々としておりあまりこちらに対して配慮がないように感じています。 正直この会社に決める前に最後まで検討していた仲介業者がおり、そちらの方に仲介を切り替えたいのですが、契約解除したいと正直に伝えて良いのでしょうか。 角が立たないようにしたいのですが。現在は専任媒介中で、11月に契約しました。
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マンション売却の際の内見のコツを教えてください
マンションから戸建への買い替えを考えているものです。そこで、自宅のマンションに居住しながら売りに出そうと思っています。 買主さんが不動産屋さんに連れられて内見しに来られた際に、どの様に対応すれば売れ易いかという、不動産屋さんの側から見た内見の際のコツのようなものがあれば教えていただければ幸いに思います。 また、もし物件が売れなかった際に、不動産屋さんで買い取ってもらえるとしたら、その時の大体の相場のようなものがあれば教えてください(例えば時価の何割とか言うような)。宜しくお願いします。
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40代 女性
- 売却
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- エリア
- 神奈川県横浜市鶴見区
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- 投稿日
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不動産の売却について
持ち家の売却を考えています。 一軒家なのですが査定額を上げる為に何か出来ることはありますか? 外壁の塗り替えやホームクリーニングなどをしても変わらないのでしょうか
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- 売却
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- エリア
- 東京都葛飾区
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- 投稿日
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- [2回答]
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はじめまして。築30年のマンションに住んでいる50代の主婦です。 最近、隣人とのトラブルに悩まされており、物件の売却を考えています。 隣人は深夜まで大音量で音楽を流し、苦情を伝えても全く改善されません。 また、ベランダでのバーベキューの煙や臭いも頻繁に問題になっています。 管理組合に相談しましたが、効果的な解決策は見つかっていません。 もうほぼほぼ諦め売却しようかと主人と話しているのですが、その際に隣人トラブルを正直に告知すべきか迷っています。 もし告知しないまま売却した場合、何かリスクを負うのでしょうか。 正直に告知した場合、売出価格に影響がでるのでしょうか。アドバイスお願いします。
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30代 男性
- 売却
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30代 男性
- 売却
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
- 2024/05/27
- [2回答]
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現在、築10年のマンションの売却活動中です。これまで内覧者は多いものの、成約には至っていません。 仲介業者からオープンハウスの開催を勧められましたが、開催するタイミング、宣伝方法、どのような準備をすればよいのか具体的なアドバイスが欲しいです。 特家具の配置や清掃、アピールポイントの見せ方など、細かな部分での工夫についても教えてください。
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30代 男性
- 売却
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- エリア
- 東京都大田区
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- 投稿日
- 2024/02/10
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マンションを売却する際、仲介業者の選定が重要だと聞きました。 信頼性や実績だけでなく、料金体系や契約条件も考慮すべきでしょうか? また、具体的に優れた不動産仲介業者を見極めるためのポイントを教えてください。
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基本的に手付金は、下記の3種類があります。
1:解約手付
→契約の相手方が履行に着手するまで契約解除できる手付。買主が解約の場合は手付放棄して、売主が解約の場合は手付金の倍額を買主に手付金を変換して解約することが出来る。
2:違約手付
→契約の相手方に契約違反があった場合に損害賠償とは別に募集される手付。
3:証約手付
→契約の証拠として支払う手付。
基本的には契約書条項に手付金はどのような条文になっているかによるのですが。ご相談者様がおっしゃている売主の契約解除による手付倍返しというのは、解約手付のことです。
大手仲介会社が利用しているFRKや全宅や全日といった保証協会の仲介会社が利用している不動産契約書のフォーマットはどうなっているかと言うと、解約手付となっております。しかしながら、かならずしも不動産仲介会社が作成する契約書フォーマットの条文をそのまま使うとは限りません。契約の条件等によっては、売買時に支払う手付金を証約手
付として契約解除するには違約になる等にしている契約書も当然あります。
不動産の個人間売買で一般的に多いのが手付金を解約手付と違約手付の意味合いでの契約書が多いのですが、一般的に不動産売買の手付金が解約手付だからと言って必ずしもご相談者様が締結した契約書がそうだとは限らないという事です。大切なことは、締結した契約書条項に何が記載されているかをしっかりと確認することです。
また、手付解除(手付倍返しによる解除)の場合、手付解除できる期日を設けていたり、相手方が履行に着手した後は手付解除できないという事もあります。(売主が宅建業者の場合であれば手付金は解約手付として、相手方が履行に着手するまでは手付解除できるとされております。それ以外の特約は無効となります)。相手方が履行に着手するとは、例
えば、買主側が銀行と金消契約を締結したり引越し業者に申込み手続きしたり等です。
仮に相手方が履行に着手した後に契約解除となると違約という事です。(それも契約書の条文がどうなっているかにもよるのですが。)
最後に契約自体が違約解除になった場合ですが、解約手付と違約手付を兼ねている場合であれば、手付金の額が違約金の額と同額なのですが、違約金が売買代金の20%となっていたりする場合もあります。不動産売買契約時の手付金は5~10%が多いのですが、仮に買主側が違約となった場合は、支払ている手付金に加えて違約金の不足額を売主に支払って契約解除となります。
重説や契約書に書いてあることを上から読むことは誰でもできることです。大切なことは契約当事者である売主様および買主様が重説や契約書に記載されている内容を理解して説明するのが本来の不動産仲介会社の役割なのですが。契約締結後にこのようなご質問をされているという事は、契約当日に契約書をただ読み合わせして言われるがまま記名押印してしまったという事でしたでしょうか?
不動産の売却はどうやって売るかも大切ですが、それ以上にトラブルが無いように契約をまとめるという事ももっと大切なことです。今一度、契約書に記載してある条文等を確認して分からない箇所等は担当者に確認してみることをお勧めいたします。