不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 50代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県横浜市神奈川区
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- 投稿日
- 2019/08/05
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- 更新日
- 2019/08/05
- [2回答]
1893 view
契約
売買契約をした後に、売るのを辞めたいと思うのですが、手付けの倍返しというのを、聞きました。契約解除は、できるでしょうか
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本文だけでは、手付倍返しなのか白紙解除なのか判断できません。
どのような理由でご売却をやめたいのかを教えてください。
よろしくお願いいたします。
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50代 男性
- 売却
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- エリア
- 大阪府池田市
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- 投稿日
- 2025/02/06
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220 view
登記簿に記載されている坪数と実測値が異なるケースでの売却について
法務局に届けている登記簿に記載の坪数(㎡)と実測値が異なる場合、登記簿通りに売却する場合は、何も問題なく売却が可能かと思いますが、実測値の方が登記簿記載の坪数(㎡)が大きい場合において、実測値で売却を希望する場合は、どのような手続が必要になりますか? 実測値の場合は、実際に計測が必要になるかと思いますが、過去に計測した資料があれば、再度実測の必要は無いのでしょうか? また、実測値にて登記する場合は、過去分の固定資産税は、追徴が必要でしょうか?
220 view
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30代 女性
- 売却
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- エリア
- 宮城県名取市
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- 投稿日
- 2024/09/15
- [1回答]
428 view
実家と今の価格
自分は2月に入院をして、退院後グループホームに入ったので半年以上実家に帰っていません。年末に帰るかも分かりませんが、現在は最大7人いたのですが死去や自分の一人暮らしで弟と母の二人暮らしです。家の広さや地震で崩れ放ったらかしの部屋、庭の伸びきった草木などを考慮すると、土地の価格を見てもらってそれ次第では新築にしても良いのだと思いました。ですが、こないだ相談したところ単純に良い価格なんで売りますという訳もいかなく、相続問題が大変とお聴きしました。今の家の名義は祖母ですが、認知が進んでおり、しばらく会ってないのでどれくらいか分かりません。自分の名前は言えても住所を言うことや家を売ってもいいかの了承は答えられない可能性が高いです。あまり良い話ではないですが亡くなった場合母に引き継がれると思うので今個人的に悩んでるかつ二人で住むには広すぎると思い相談しました。
428 view
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30代 その他回答
- 売却
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2024/10/09
- [4回答]
778 view
媒介業者の調査不足で、騒音がある部屋を購入してしまいました
初めて投稿致します。 媒介業者の「不手際」をどこまで追求できるのか、ご見解をお伺いしたいです。 このほど都内の中古マンションを購入しました。 「物件状況等報告書」には騒音なし、となっていましたが、入居してみると、実際は上の階の生活音が非常によく聞こえる部屋でした。歩く音、椅子をひきずる音、携帯の振動音など。数カ月経ちますがここで過ごす時間が苦痛で、売却しようか迷っています。 媒介業者側に問い合わせると、物件状況等報告書は売主からの申告ベースなので、自分たちは責任を負う範囲ではないとのこと。 それはそうかもしれませんが、仲介業者が物件の状況をよく調査し中立的な判断をする機能をもたなければ、買い主が全てのリスクを負うことになります。この回答をとても不満に思っています。 特に騒音や臭いは個人の感覚なので推し量ることは難しい項目です。ただこの物件は天井を取ったリフォームを施したことで上階の音は下階に伝わりやすい状態でした。ただ、その事実を売主は媒介業者に申告しておりませんでした。 また、媒介業者は物件を管理する管理会社に事前調査としてトラブルがないか問い合わせし「トラブルなし」と回答を得たそうですが、管理会社の担当者に改めて聞いてみると「このマンションは常に騒音トラブルがあるが、それ以外はない」と内容が違いました。媒介業者の担当者の調査不足が垣間見える結果でした。 媒介業者が正確に詳しく物件情報の把握をしており、売主の記入内容をうのみにせず、生活音は聞こえやすいといった情報を事前に提供してくれていれば、私がこの物件を買うことはありませんでした。 この件について媒介業者が法的な責任を負わない仕組みはすぐには変えられないことは理解しておりますが、買い主に責任を押しつけるだけの対応に疑問を持っています。 なおこの媒介業者は水栓やガスコンロ等に故障はないかといった確認もしておりませんでした。
778 view
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50代 男性
- 売却
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- エリア
- 東京都北区
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- 投稿日
- 2024/03/10
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519 view
任意売却のデメリットを知りたいです。。。
住宅ローンの支払いが難しく任意売却しかないと思っています。しかし任意売却後に賃貸の契約は可能でしょうか? また、現在使っているクレカや携帯電話など、使えなくなるようなデメリットがあれば教えていただけないでしょうか
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50代 女性
- 売却
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- エリア
- 埼玉県さいたま市岩槻区
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- 投稿日
- 2024/06/22
- [2回答]
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不動産会社の探し方でおすすめはありませんか?
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70代 男性
- 売却
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- 埼玉県川越市
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- 投稿日
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築年数が50年近くの売却について
自宅の築年数が50年近く、老朽化がかなり進んでおります。売却を検討しているのですが、そもそも見積もってもらえるか不安です。 このような物件には価値はないのでしょうか?
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40代 その他回答
- 売却
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- エリア
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- 投稿日
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中古マンションを購入したが売却したい
半年ほど前に中古マンションを購入し、フルリフォームを実施中です。 まだ住んでおりません。 今回、経済的な事情により、住むことなく売却をしたいと考えているのですが、下記のような問題は起きるのでしょうか? ・反復継続とみなされる可能性はあるのでしょうか? (利益はでません、損失分は預金で補填) ・銀行とのローン契約規定に反する可能性はあるのでしょうか? (最初から投資目的だったのか、と一括返済を求められないか) ・信用情報に傷が入る可能性はあるのでしょうか? 投資や転売、事業目的は微塵もなく、損失を出してでも 売却したいと考えているところです。
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40代 女性
- 売却
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- エリア
- 大阪府枚方市
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- 投稿日
- 2024/09/19
- [5回答]
683 view
マンションの売り時
15年ほど前に購入した大規模マンションを保有しております。駅から8分の表記で、当時不動産の底値と言われており、新築で78平米で3LDKのファミリータイプのものを格安で購入しました。 今、不動産バブルというのもあり購入価格よりも査定が上回っており、大体売買履歴を確認すると1.5倍の価値があるそうです。 これから更に価格が上がっていくのであれば しばらく住み続けたいと思っております。しかし、マンションというものは集合住宅であるため一軒家と違って土地値がつかず、どんどん下がっていってしまうのではないかと懸念しています。建替問題が出てきたときに、住民の多くが売りに出すなどすると、価値も下がっていくのではないかとの心配もあります。 売り時について、どのように考えればいいかご教示のほどよろしくお願いいたします。
683 view
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40代 男性
- 売却
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- エリア
- 東京都杉並区
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- 投稿日
- 2025/05/12
- [3回答]
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売却中に急死…親のマンション、どう手続きすればいい?
父が他界し、売却活動中だった実家マンションの話が止まっています。 媒介契約もしており、購入希望者との内覧まで進んでいましたが、 相続登記が終わっておらず売却が進められない状況です。 相続人は私と兄ですが、兄は地方在住で手続きに消極的。 このまま放置しておくと契約の機会を逃してしまいそうです。 名義変更前でも売却できるのか、 買主との信頼関係を維持する方法、進め方を教えてください。
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20代 男性
- 売却
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- エリア
- 奈良県大和郡山市
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- 投稿日
- 2019/10/22
- [3回答]
1887 view
田舎にある祖父母の家の売却について
祖父母が亡くなったため、祖父母の家の売却方法を調査しています。 田舎であるため税金はあまりかからないのですが、それでも今後利用することもなさそうであり、管理のためのコスト等から売却を考えています。不動産に関して素人であるためよく分からないのですが、売却したい場合は不動産会社を経由すべきなのでしょうか。 また田舎の一等地ではありますが、もし特定の個人の買い手が見つからない場合は、所有し続けなければならないのでしょうか。(特定の個人への売却ではなく不動産会社に売却する等様々な選択肢があるのかどうか)
1887 view
基本的に手付金は、下記の3種類があります。
1:解約手付
→契約の相手方が履行に着手するまで契約解除できる手付。買主が解約の場合は手付放棄して、売主が解約の場合は手付金の倍額を買主に手付金を変換して解約することが出来る。
2:違約手付
→契約の相手方に契約違反があった場合に損害賠償とは別に募集される手付。
3:証約手付
→契約の証拠として支払う手付。
基本的には契約書条項に手付金はどのような条文になっているかによるのですが。ご相談者様がおっしゃている売主の契約解除による手付倍返しというのは、解約手付のことです。
大手仲介会社が利用しているFRKや全宅や全日といった保証協会の仲介会社が利用している不動産契約書のフォーマットはどうなっているかと言うと、解約手付となっております。しかしながら、かならずしも不動産仲介会社が作成する契約書フォーマットの条文をそのまま使うとは限りません。契約の条件等によっては、売買時に支払う手付金を証約手
付として契約解除するには違約になる等にしている契約書も当然あります。
不動産の個人間売買で一般的に多いのが手付金を解約手付と違約手付の意味合いでの契約書が多いのですが、一般的に不動産売買の手付金が解約手付だからと言って必ずしもご相談者様が締結した契約書がそうだとは限らないという事です。大切なことは、締結した契約書条項に何が記載されているかをしっかりと確認することです。
また、手付解除(手付倍返しによる解除)の場合、手付解除できる期日を設けていたり、相手方が履行に着手した後は手付解除できないという事もあります。(売主が宅建業者の場合であれば手付金は解約手付として、相手方が履行に着手するまでは手付解除できるとされております。それ以外の特約は無効となります)。相手方が履行に着手するとは、例
えば、買主側が銀行と金消契約を締結したり引越し業者に申込み手続きしたり等です。
仮に相手方が履行に着手した後に契約解除となると違約という事です。(それも契約書の条文がどうなっているかにもよるのですが。)
最後に契約自体が違約解除になった場合ですが、解約手付と違約手付を兼ねている場合であれば、手付金の額が違約金の額と同額なのですが、違約金が売買代金の20%となっていたりする場合もあります。不動産売買契約時の手付金は5~10%が多いのですが、仮に買主側が違約となった場合は、支払ている手付金に加えて違約金の不足額を売主に支払って契約解除となります。
重説や契約書に書いてあることを上から読むことは誰でもできることです。大切なことは契約当事者である売主様および買主様が重説や契約書に記載されている内容を理解して説明するのが本来の不動産仲介会社の役割なのですが。契約締結後にこのようなご質問をされているという事は、契約当日に契約書をただ読み合わせして言われるがまま記名押印してしまったという事でしたでしょうか?
不動産の売却はどうやって売るかも大切ですが、それ以上にトラブルが無いように契約をまとめるという事ももっと大切なことです。今一度、契約書に記載してある条文等を確認して分からない箇所等は担当者に確認してみることをお勧めいたします。