不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

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    福島

    関計株式会社

    • 40代
    • 大阪府
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/02/16

    ご相談内容拝見いたしました。

    結論から申し上げますと、分譲マンションにおいて「面積(持分割合)に応じた値上げ」は、法律や規約に基づいた最も標準的な考え方となります。

    〇「専有面積」に応じた負担が原則
    分譲マンションの管理費は、国土交通省が定める「マンション標準管理規約」において、「共用部分の持分(部屋の広さ)」に応じて算出することが基本とされています。
     ・持分割合の考え方: マンションの土地や共用部分は全員の共有財産ですが、その権利(持分)は
     広い部屋の人ほど多く持っています。
     ・受益と負担: 「資産価値が高い(広い)部屋の所有者が、その分維持費も多く負担する」という 
     公平性のルールが、多くのマンション規約に組み込まれています。
    そのため、「一律プラス〇〇円」という定額値上げは、むしろ規約違反として無効になるリスクがあるため、避ける組合が多いのが実情です。

    〇昨今の社会情勢も影響している可能性が高いです。
    人件費・資材の高騰: 管理会社への委託費、清掃員や警備員の最低賃金上昇、共用部の修繕費用が跳ね上がっています。
     ・電気代の赤字: 共用部の電気代が高騰し、これまでの管理費では収支がマイナスになっているケ
     ースが増えています。
     ・収支の健全化: これまで無理をして据え置いてきた結果、一気に上げざるを得ない状況に陥って
     いる可能性があります。

    〇納得感を高めるために、以下の点を確認してみることをお勧めします。
     ・この値上げは「総会」で決議されたものか。通常、管理費の変更には普通決議(過半数の賛成) 
     が必要です。
     ・値上げの根拠資料収支報告書などで、具体的にどの項目(電気代、委託費など)がどれくらい
     不足しているのか示されているか。
     ・今後の見通し今回の値上げで当面は収支が安定するのか、それとも数年後に再値上げの可能性
     があるのか。

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