不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 50代
- 男性
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- エリア
- 大阪府東大阪市
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- 投稿日
- 2026/02/21
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- 更新日
- 2026/02/22
- [3回答]
437 view
管理費滞納中でもマンションは売れますか?
数年前から仕事が不安定になり、現在マンションの管理費と修繕積立金を数か月滞納しています。
売却して立て直したいと思っているのですが、管理組合から督促が来ている状態です。
仲介会社に相談したところ「売れないことはない」と言われましたが、買主に知られるのか、精算はどうなるのかが分かりません。
滞納分を完済しないと売り出せないのでしょうか。差し押さえの可能性もあると聞き、不安で動けずにいます。
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管理費等を滞納中でもマンションを売却することはできます。
売却で得た代金の中から滞納分を精算すればよいと思います。
但し注意すべき点として、管理組合(管理会社)へ「現在売却活動を行っており●月●日までに売却できる予定です。滞納分は売却代金から●月●日までに、滞納分を一括で支払います」と必ず早めに連絡しておきましょう。なお約束が守れなかった場合は、預貯金・給料・不動産などを差し押さえられてしまう可能性がありますので注意しましょう。
また売買取引の際に不動産会社は、管理費・修繕積立金の滞納状況を説明する必要があるため、滞納していることを隠すことはできません。 しかし、売却代金で精算する(引き渡し時に完済する)という条件が明確であれば、買主にとっては大きな問題にならない可能性があります。
売却方法ですが、この場合は「買取業者による買い取り」が安心確実で一番良いと思います。 -
ご相談を拝見しました。
管理費や修繕積立金を滞納しいてる状態でも売却は可能です。ですが、管理組合から差し押さえなど法的な措置が取られると支障が生じますので、管理組合に現状の経済状態と、売却をして滞納分を清算する旨を説明して法的措置に着手しないよう願い出ることが必要です。
次に、清算をしない限り、購入者に滞納状態が知られることは防ぎようがありません。媒介業者には、重要事項の説明時において購入者に説明する義務があるからです。これは、区分所有法第7条及び第8条によって、滞納金は新たな所有者(特定承継人)に引き継がれるとの規定があるため、購入者に不利益が及ばぬよう配慮することが目的です。ですが、予め引き渡しまでに清算する旨を説明しておけば、買主にもよりますがそれほど影響は出ないかも知れません。
清算については手付金を利用する方法もありますが、業者によっては現在の経済状態を勘案し、保全措置が取られる可能性があります。そのため、決済金を利用して清算するほうが無難かも知れません。具体的には、売却代金が支払われる当日に、その中から滞納分を管理組合へ直接振り込む形です。この方法なら、手元に資金がなくても清算は可能です。
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結論から申し上げますと、管理費を滞納したままでもマンションを売り出すことは可能であり、実際に売却してその代金で完済するケースは多くあります。
「完済しないと売り出せない」ということはありませんが、いくつか乗り越えるべきハードルと、買主への周知義務があります。不安なポイントを整理しました。
仲介会社が「売れないことはない」と言ったのは、「決済時(引き渡し時)に売却代金の中から滞納分を精算する」という前提があるからです。
精算の仕組み: 売却代金が入金されそこから管理組合へ滞納分を振り込み支払う形を取ります。
買主への告知: 滞納がある事実は、直近の管理組合からの書類を参考にして重要事項説明書を作成しますので直近で滞納がある場合には買主に知られてしまいますます。これは法律(宅建業法)で定められた義務です。
買主からすると前の持ち主の滞納分を継承されるリスクを警戒しますので引き渡しまでに売主が全額清算するという契約条項の追記や手付金の仲介会社での預かりなどの保全の対応が必要になるかと存じます。
また、どちらかと言うと実務的な問題よりも滞納があることで買主の購入のマインドへの影響や急いで売りたい事情があると見透かされ価格交渉の材料にされる可能性はあるかと思います。
管理費・修繕積立金に関しましては売買価格に比べ安価ですので相当の期間ではないと差し押さえや裁判のお話まで発展してく事は考えにくいですが、住宅ローンなどは抵当権の設定がされておりますので住宅ローンの滞納が6ヵ月を超えていくと危険な状況でございます。
上記のような状況であれば個人へ売却するだけではなく
業者への買取なども選択肢として検討する必要はでてくるかと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。