不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/02

    ご相談を拝見しました。

    例えば、差額分をご主人が現金で用意できれば、相談者様が単独で借入できる額を現在の銀行や他行へ借り換えすることでペアローンを解消し、かつ単独名義にすることは可能でしょう。

    ですが、そのような方法で単独名義に切り替えた場合、贈与の問題が懸念されます。財産分与として処理できるよう、専門士業に相談しながら離婚協議書を作成する必要があります。

  • 私が回答します

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家
    投稿日
    2026/04/02

    ご相談内容を拝見しました。離婚協議中でぺアローンで返済中のローンで夫を外してぺアローンを解消したいのですね。

    解消するには、以下のような方法が考えられますがいずれも銀行の承諾が必要になります。

    1.ご主人が持分のみ返済し、その分を名義変更する
    銀行は新しい単独債務者(相談者様)の返済能力が十分か厳しく審査します。夫が自分の持分のローンを親の援助などで完済しても、銀行はローン全体の支払い能力から判断するため、単独名義への変更が簡単にできるわけではありません。

    2. 夫の持ち分を相談者様が買い取り、夫の債務を清算する
    夫の持ち分(不動産の所有権)を相談者様が買い取り、その対価として、夫が負っていたペアローンの債務相当額を夫が清算する方法もありえます。相談者様の資金があればの前提です。

    ぺアローンの解消にはなりませんが、住み続けることを再優先にするなら、
    3. 現在、夫が自分の返済分を支払っているのであれば支払能力はあるので、そのままにして、離婚における財産分与で返済後、名義を相談者様に移転する離婚協議書を公正証書や離婚調停で調書にしてもらいます。夫の同意が必要になります。

    住む場所はこの不動産に拘らなければ、
    4. 銀行の承諾で任意売却をして清算する。売却益がでても売却損がでても折半という離婚協議書に記載します。これですと双方、ローン債務はなくなります。

    これ以外に、他の銀行借り換えの相談に行くことも可能ですが、実現できるかは銀行に審査によります。

    以上ご参考まで。

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