不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/16

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。
    将来、離婚になった場合でもペアローンで購入する住宅のローン支払はそれぞれ行い、相談者様とお子様が住み続けることは夫と合意している場合の手続をご心配されているのですね。

    ぺアローンは双方が住宅ローン契約をして双方が返済をして、一般的には負担割合で持ち分の登記をするのですが、双方に連帯保証義務があります。万が一、離婚した場合、感情のもつれや夫の収入状況などから最もよい案を検討されるとよいでしょう。

    まず、離婚の場合は、慰謝料、養育費、財産分与について離婚協議書を公正証書で作成して強制力を持たせておきます。住宅の名義とローン返済は慰謝料と養育費と分けて財産分与として考える必要があります。

    1.相談者様からすれば財産分与の一貫として夫の持分を全て相談者様に変更して、ローン支払は夫に続けてもらい、居住はお子様と相談者様が継続するということでしょう。まず、夫に合意してもらうことと、贈与税のリスクを少なくしておく必要があります。一般的には離婚に伴う財産分与は、原則として贈与税は課税されませんが、「相当な額」を超える部分については贈与税の対象となる可能性もあります。

    2.相談者様が住宅ローンを借り換えて名義も100%相談者様にすることも一案です。ただし、相談者様の資力、銀行の承諾、夫の合意などが必要です。養育費として別途、夫から金銭をもらって返済能力があることを示すことも可能かもしれません。又、借入時に相談者様のご両親から住宅資金として贈与が可能であれば、それを利用し相談者様も持ち分を増やしておくことも可能でしょう。

    3.夫分の名義はそのままですと共有名義が継続されます。将来的に相続の場合、夫が再婚して子供ができれば、複雑な問題にもなるかもしれません。また、売却時も夫の合意が必要ですし、持ち分相当の売却金額を分ける必要があります。

    1が最も相者様にとっては好ましいので、子の福祉を優先しながら、銀行や税理士、弁護士などと相談して、財産分与として相当である理由を、子育てや家事貢献度などを含めてきちんと税務署に説明できるようにしておくことが必要です。事前に贈与税リスクがないか確認しておくと尚、よいでしょう。また、団信や住宅ローン控除の扱いも銀行や税理士に確認しておかれるとよいでしょう。

    参考になれば幸いです

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/16

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    ご存じのようにペアローンは、夫婦それぞれが住宅ローンを組み物件を共有する金融商品です。双方が主債務者となりかつお互いが連帯保証人となりますから、収入合算と比較して借入が増加できると同時に団体信用生命保険や住宅ローン控除も双方利用できるといったメリットがあります。

    優れた金融商品ではありますが、離婚の際は様々な問題が発生します。

    離婚時に「相談者様と子供は住み続け、元配偶者は別居して従来どおりの支払いを続けていく」という方法を皆さんよく検討されますが、実際には金融機関の応諾、相続問題、延滞時における危険性などを勘案すればおよそ現実的な方法ではありません。何より名義の問題を解決する必要があります。

    ペアローンの利用する場合にはデメリットを十分に検討する必要があるでしょう。

イイタンリアル相談窓口

以下の記事もよく読まれています

無料で不動産の相談をする