不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 50代
- 女性
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- エリア
- 岡山県岡山市北区
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- 投稿日
- 2026/06/23
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- 更新日
- 2026/06/23
- [1回答]
106 view
認知症の親が収益物件を売却した件
親が認知症で、岡山に所有している収益物件を売却する契約に判を押してしまいました。専属専任媒介契約で、すでに買手が決まっていました。
売買契約書には特約が記載されており、買主が転売を目的としていて、売り手(親)からの権利譲渡はその転売先となる、と定められています。
また、買主が転売先を見つけられなかった場合は、契約は白紙になるとも書かれています。
売却価格は相場の半値くらいです。
既に弁護士に相談済みですので、本件の対応自体を相談したい訳ではなく、このように転売目的で両手契約をし、転売がなされなかった場合は、契約が白紙になる、などという販売手法は一般的なのでしょうか。
弁護士からも「特殊な特約」と聞いていますが、個人的にはかなり悪質だと思っております。
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30代 女性
- 売却
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- エリア
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中古マンションが新築時より700万円も高く売り出されている
新築マンションを購入して2年です。 先日、自分のマンションの一室が中古で売り出されていることを知り見てみたところ、 新築時より700万も高い金額で売り出されていました。 マンションの価格が高くなっているとはいえ、2年でそんなに上がるものでしょうか。 ほぼ機能していない共有ルームや駐車場が月額1,000円など(その分管理費が高い)、住民からするとなんのメリットもないことでもセールスポイントとして記載されていました。
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40代 男性
- 売却
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- エリア
- 神奈川県川崎市多摩区
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- 投稿日
- 2026/03/23
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売買契約を締結した後、買主から「想定より修繕費がかかりそう」として50万円の値下げを求められました。 すでに手付金は受領していますが、応じる必要はありますか? 拒否した場合、契約解除やトラブルになるのか不安です。
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30代 女性
- 売却
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- エリア
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- 投稿日
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査定に出してからトントン拍子で話が進みましたが、売り出してから、連絡が一切なく 担当者変更の連絡が突然ありました。 前任者はもともと、担当エリアではなかったとかで。連絡がなかったこともそうですが、対応に対して不満を伝え 解除を申し伝えたところ違約金が発生するといわれました。落ち度は完全に会社側にあると思うのですが… 契約前までは親身になって話を聞いていただいた点や、信頼できると考えお願いしました。 契約した途端連絡が来なくなりました。進捗が無い場合はこんなもんですか? このまま契約が入っても不安しかないんですが。。。このような場合この会社に売却を進めてもらう以外選択肢はないでしょうか? 売り出してからは2か月たっていないぐらいです。
1099 view
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40代 女性
- 売却
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- エリア
- 東京都葛飾区
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- 投稿日
- 2025/01/07
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20代 女性
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50代 男性
- 売却
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- エリア
- 神奈川県川崎市川崎区
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40代 男性
- 売却
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- エリア
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- 投稿日
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率直に申し上げると、一般的な売買契約かと言われれば一般的ではありません。
ただし、あるかないかで言えば、不動産業界では昔から存在する取引手法の一つです。
特に不動産業者が転売を前提として動く案件では、
最終購入者を見つけることを条件に契約を組むケースがあります。
そのため、今回のような内容自体が法律上直ちに違法という話ではありません。
一方で、だから安心して良いという話でもありません。
通常の売主からすると、売却価格や条件に納得して買主へ売却するのが一般的です。
ところが今回のような契約では、
実質的に買主自身が購入するかどうかも確定していない状態で契約が進みます。
さらに転売先が見つからなければ白紙になるという条件まで入っているのであれば、
売主側から見ればかなり特殊な契約形態と言えると思います。
私が気になるのは、特約の存在そのものではなく、
その内容について売主が十分理解したうえで契約していたのかという点です。
不動産取引では特殊な契約を組むこと自体はあります。
ただ、その場合は普通の取引ではないからこそ、
仲介業者や関係者が通常以上に丁寧な説明を行うべきです。
今回のご相談を見る限り、認知症の親御様が契約していることも含め、
契約の有効性そのものは既に弁護士へ相談されているとのことですので、
そこは専門家へお任せするのが良いと思います。
ご質問の「こういう販売手法は一般的か」という点だけで言えば、一般的ではありません。
ただし、業界の中では存在する手法です。
そして個人的には、
このような契約は売主側が十分理解しないまま進めるべき取引ではないと思います。
なぜなら、通常の売買であれば売主は売るか売らないかを判断すれば済みますが、
この種の契約は契約条件や特約の意味を正確に理解していないと、
本来想定していないリスクまで背負うことになるからです。
不動産の世界では、
一般的な契約ではないから悪質、一般的だから安全という単純な話ではありません。
むしろ本当に重要なのは、その契約が誰のために作られているのかです。
今回の内容を見ると、
少なくとも売主保護よりも買主側の事業スキームを優先して組まれている印象は受けます。
だからこそ、このような契約は通常の居住用不動産の売買以上に
慎重な説明と判断が必要になる案件だと思います。