不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/07/20

    専用庭の木については、まず管理規約や専用使用細則を確認することが大切です。

    分譲マンションの専用庭は、一般的には「専用使用権のある共用部分」です。
    そのため、木が元から植えられていたとしても、
    管理や費用負担を専用庭の使用者が負担すると
    規約で定められているマンションは珍しくありません。
    管理会社から費用負担を求められたこと自体が、直ちに不当とは言えないでしょう。

    ただ、気になるのは「剪定するしかない」という話だけで終わっている点です。

    管理会社から剪定と言われているのであれば、
    まずはその指示に従うことを前提にした方が安心です。
    そのうえで、「剪定ではなく伐採(切り倒す)ことは可能なのか」
    「可能であれば誰の承認が必要なのか」「今後の維持管理はどうなるのか」
    まで確認してみてください。

    また、購入時から植えられていた木とのことですが、
    購入時に専用庭の管理方法や費用負担について、管理規約や使用細則まで確認しておければ、
    今回のような疑問は少なくできたかもしれません。
    不動産は室内だけでなく、このような維持管理のルールも含めて所有するものです。

    今回の件では、「共用部分だから管理組合が全部負担してくれるはず」と考えるのではなく、
    まずは規約でどのように定められているかを確認し、
    それでも規約に明確な定めがなければ管理会社へ根拠を確認してみるのが良いでしょう。

    もし規約上も曖昧なまま費用負担を求められているのであれば、
    管理組合へ確認や相談をする余地はあります。

    気持ちはよく分かりますが、木が大きくなって隣のお部屋へ影響が出始めているのであれば、
    「誰が負担するか」だけを考えるよりも、
    まずは近隣トラブルを防ぐことを優先した方が結果的に安心です。

    今回のようなケースはマンションごとにルールが異なります。
    規約や使用細則を確認しながら進めれば、納得したうえで対応できると思います。
    もし管理会社の説明に疑問が残るようであれば、不動産会社にも内容を見てもらい、
    第三者の意見を聞きながら整理すると安心です。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/07/21

    ご相談を拝見しました。

    分譲マンションの専用庭は法的に「共用部分」ですが、その一方で特定の住戸だけが排他的に使用できる「専用使用権」を有すると見なされます。そのため、専用使用権を有する者には日常的な維持管理、例えば雑草の除去などについては自己負担で行わなければならないとの概念が存在しているのです。

    本件は、日常的な維持管理の範囲をどこまでと捉えるかの問題だと言えるでしょう。

    管理組合は専用庭に植えられている樹木の剪定等について「日常的な維持管理」とみなし、要求しています。ひょっとしたら、管理規約でその旨が規定されているのかもしれません。

    一般的には、マンション竣工時から植えられている樹木(シンボルツリーや生垣など)は、個人の所有物ではなくマンション全体の景観・資産価値を維持するための「共用植栽」として位置付けられています。しかし、先述したように管理規約で別途の規定が設けられている場合はその限りではありません。

    まずは曖昧なまま主張を受け入れず、管理規約を確認し、日常管理の範囲(清掃・剪定・植栽の維持管理負担)がどのように明記されているかを確認するのが先決です。そのうえで、毎年費用がかかることを防ぐため、「管理組合費用での共用剪定対象に含めてもらう」か、「一括費用負担(または一部自己負担)で根本から伐採・抜根することを許可してもらう」よう理事会へ要望書を提出されてみては如何でしょうか。

    現状のままだと「毎年の剪定コスト」や「隣人との境界トラブル(枝の侵入)」の双方を抱え続けることになります。まずは管理規約の条文と竣工時からの木の性質を管理会社へ確認したうえで、必要に応じて「木そのものの撤去(伐採)」も含めて理事会へ相談されることを強くお勧めいたします。

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