不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 東京都豊島区
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- 投稿日
- 2019/02/20
-
- 更新日
- 2024/11/16
- [4回答]
4243 view
不動産権利書の紛失
不動産に関する「権利証」を紛失してしまいました。その不動産は、もう一切売買できなくなってしまうのでしょうか。
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はじめまして。
ハウスドゥ苫小牧東 有限会社山地不動産企画 相馬です。
権利証を紛失されても不動産売買は可能です。
不動産売買をご依頼される不動産会社または売買時の所有権移転登記を担当する司法書士に確認してみてください。
ただし、少し費用はかかるので前もってお見積りをとることをおすすめします。 -
ご質問について拝見いたしました。
結論、「権利証」を紛失しても売却が不可能になることはありません。
しかし、売却するための手続きが複雑になるのは事実です。
購入したときの不動産会社、司法書士等に一度ご相談することをお勧めいたします。
また、費用も掛かってしまいますので事前にお見積り等取得されてはいかがでしょうか?
ご参考になれば幸いです。 -
不動産売却に必ず利用する権利証、登記識別情報が見当たらないとの事ですが、事案としてはまれにある事です。
司法書士、弁護士などは職権で本人確認情報が作成できます。
書類の再発行は出来ませんが法律家に依頼して本人確認情報を作成して頂ければ売却が可能です。
費用としては5万円~10万円程度かかると思います。
費用か掛かるのでもう一度探してみてなければ仕方ないですが費用をお支払いするしかないと思います。
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相談先を選択してください

いいえ、権利書を紛失した場合でも、「保証書」という書類を作成すれば、不動産を登記することができます。
ただし、その手続の流れは複雑です。
まず、「新事前通知」をします。手順としては、郵便局で「本人限定郵便」を売主に送付します。売主は運転免許証・パスポートなど、本人以外持っていない証明書を提示することによってしか、受領ができません。
「事前通知書」の中には書類が入っていますので、その書面に実印を押印し、もう一度登記所に提出した場合に、登記手続きを進めることができます。
この後は、権利書があるかどうかを前もって確認すると同時に、紛失している際には、別途手続きが必要となります。
「事前通知」は原則の手続きですが、不動産登記を生業とする代理人(司法書士や弁護士)による本人確認制度が創設されました。これらの代理人が、不動産登記の申請者本人であることを確認した際には、「本人確認情報」を作成し添付すれば、登記はすみやかに行われます。
本人確認手続きは、弁護士など資格者代理人が、登記手続き当事者に実際に対面して面談を行います。この手続きは原則として本人確認書類の提示が必要です。