不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/07/17

    本田憲司

    不動産売却サポート関西株式会社

    • 40代
    • 大阪府
    • 男性
    • 不動産会社

    初めまして不動産売却サポート関西の本田憲司と申します。

    サブリース契約書に契約の解除についての条項が有るかと思います。
    契約書を再確認してみて下さい。
    現在の入居者が退出した際はサブリース契約を解除出来る旨が記載されているかも知れません。

    一助になれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/07/12

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談拝見しました。

    絶対に契約解除できないというわけではありませんが、解約するには正当事由がある場合、もしくはサブリース会社の合意が得られたる場合など、借地借家法の規定に基づく必要があることから困難だと言わざるを得ません。

    そもそも借地借家法の規定は、借主側が大きく保護されています。したがって、オーナー側からの解除については強い制限が設けられています。

    そのため正当事由として認められる要件が厳しく、以下のようなケースの場合に限定されます。

    ◯自身の居住に供する場合。
    ◯建物の老朽化などにより、建替え等の必要が生じている場合。
    ◯ローンの支払に困窮しているなど、自身の生活維持のために売却が必須であるなど、合理的理由が存在する場合。

    もっとも、上記の場合においても正当事由として認められるためには、サブリース会社の合意を得る、もしくは家庭裁判所の判断を仰ぐ必要があります。

    したがって「嫌になった」、「収益が上がらない」などの理由で解除が認められることはありません。

    このような合理的理由が存在しない場合には、和解金や違約金、立ち退き料の支払いをもって正当事由に変えることは可能ですが、交渉次第でその額が釣り上がることもあります。

    もっとも、オーナチェンジ物件として売却することは可能です。

    いずれにしても売却や解約交渉には専門的な知見が必要とされますので、信頼できる弁護士や司法書士、宅地建物取引士などの専門士業のほか、一般社団法人日本サブリース協会などに相談されると良いでしょう。

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