不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 投資
- 20代
- 男性
-
- エリア
- 東京都品川区
-
- 投稿日
- 2024/07/12
-
- 更新日
- 2025/01/20
- [4回答]
1960 view
サブリース契約を解除したいです。
どのサイトを調べても「原則解除はできない」「トラブルになる」とあり、どのような状況なら解約が認められるのでしょうか?
また、サブリース物件を売却するにはどこに相談すればよいでしょう?教えてください・・。
-
はじめまして、イエステーション博多店 ㈱コムハウス 角田と申します。
サブリース契約の解除が認められるケースと契約解除のすすめ方等を
ご説明いたします。
【サブリース契約の解除が認められるケース】
①契約内容に基づく解除
契約書に「解約条件」や「中途解約条項」が記載されている場合。
②不履行や重大な問題がある場合
サブリース会社が賃料の支払いを怠る。
約束した家賃の減額が不当・過剰である。
【解約手続きの進め方】
①契約書の確認: 条項や解約条件を細かく精査。
②サブリース解約交渉を自身で行う。
②弁護士や専門家に相談: 解約交渉を依頼する。
通知文書の作成: 内容証明郵便で解約意思を伝える。
【サブリース物件を売却する方法】
①不動産投資専門の会社に相談
②サブリース契約付きでも購入可能な投資家を探す。
例: 不動産投資会社や専門仲介業者。
一般の不動産会社に相談
売却先が限定される可能性があるが、相談は可能。
③弁護士に相談
サブリース契約の解約や売却方法を同時にサポートしてもらう。
契約解除や売却は専門家のサポートが重要です。
弁護士や投資物件専門の仲介業者に早めに相談してください。
以上、参考になれば幸いです。 -
初めまして不動産売却サポート関西の本田憲司と申します。
サブリース契約書に契約の解除についての条項が有るかと思います。
契約書を再確認してみて下さい。
現在の入居者が退出した際はサブリース契約を解除出来る旨が記載されているかも知れません。
一助になれば幸いです。 -
ご相談拝見しました。
絶対に契約解除できないというわけではありませんが、解約するには正当事由がある場合、もしくはサブリース会社の合意が得られたる場合など、借地借家法の規定に基づく必要があることから困難だと言わざるを得ません。
そもそも借地借家法の規定は、借主側が大きく保護されています。したがって、オーナー側からの解除については強い制限が設けられています。
そのため正当事由として認められる要件が厳しく、以下のようなケースの場合に限定されます。
◯自身の居住に供する場合。
◯建物の老朽化などにより、建替え等の必要が生じている場合。
◯ローンの支払に困窮しているなど、自身の生活維持のために売却が必須であるなど、合理的理由が存在する場合。
もっとも、上記の場合においても正当事由として認められるためには、サブリース会社の合意を得る、もしくは家庭裁判所の判断を仰ぐ必要があります。
したがって「嫌になった」、「収益が上がらない」などの理由で解除が認められることはありません。
このような合理的理由が存在しない場合には、和解金や違約金、立ち退き料の支払いをもって正当事由に変えることは可能ですが、交渉次第でその額が釣り上がることもあります。
もっとも、オーナチェンジ物件として売却することは可能です。
いずれにしても売却や解約交渉には専門的な知見が必要とされますので、信頼できる弁護士や司法書士、宅地建物取引士などの専門士業のほか、一般社団法人日本サブリース協会などに相談されると良いでしょう。
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