不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/22

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    配偶者がいないのであれば、第一順位は子供、子供がいない場合は第二順位で親、親もいなければ第三順位で兄弟です。
    また、正式な遺言を書くことで、特定の人に遺贈できます。ただし、上述の相続人から遺留分を請求される可能性があります。

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