不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/24

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    ローンで不動産を買うということは、実は少しずつ買い増している、ということに近いです。よって、結婚する前の期間については、配偶者様。結婚してから完済までは夫婦の共同作業ということで、財産分与の対象と考えるのが、一般的です。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/04

    角田浩崇

    イエステーション博多店 (株)コムハウス

    • 30代
    • 福岡県
    • 男性
    • 不動産会社

    はじめまして、イエステーション博多店 ㈱コムハウスの角田と申します。

    結婚前に夫名義で購入したマンションであっても、結婚期間中にそのローンを完済した場合、マンションは財産分与の対象になる可能性があります。ただし、その具体的な分与の割合や方法は、夫婦の貢献度や支払いの状況によって異なります。以下に説明いたします。

    1. 財産分与の基本的な考え方
    財産分与は、結婚期間中に夫婦が協力して築いた財産を分配する制度です。以下の基準が適用されます:

    婚姻前の財産(特有財産)
    結婚前に購入した財産や、相続・贈与による財産は、基本的に財産分与の対象外です。

    婚姻後に形成・増加した財産
    夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産(給与・貯金・不動産など)は、どちらの名義であっても原則として分与対象となります。

    2. このケースにおけるポイント
    (1) ローンの完済が婚姻期間中であることの影響
    マンション自体は夫名義で婚姻前に購入したものですが、婚姻期間中にローンを返済した場合、返済に用いた資金が「夫婦の共同財産(共有財産)」とみなされる可能性があります。

    特に、妻の収入や家事労働などがローン返済を間接的に支えたと認められる場合、財産分与の対象となる可能性が高まります。

    (2) 完済後のマンションの評価額
    財産分与の対象となるのは、マンションの評価額から婚姻期間中に完済された部分に相当する価値です。婚姻前に支払った部分については、夫の特有財産と見なされます。

    3. 財産分与の割合
    財産分与の割合は、夫婦の協力や貢献度によって調整されます。

    妻が専業主婦の場合
    家事労働や家庭支援が夫の収入に寄与したとみなされ、マンションの財産価値に対して1/2を主張できる可能性があります。

    妻が収入を得ていた場合
    夫婦双方の収入がローン返済に使われていた場合、実際の支払い割合や貢献度に応じて分与割合が決まることがありますが、一般的には1/2が基準とされます。

    4. 注意点と解決方法
    証拠の確認が重要
    マンションの購入時期、ローン返済期間、返済資金の出どころ(夫婦の収入か夫の単独資産か)などを証拠として整理しましょう。

    話し合いが必要
    離婚協議において、分与の対象範囲と割合について話し合いを行い、合意ができれば「離婚協議書」に記載しておきます。

    合意が難しい場合
    家庭裁判所に調停を申し立てることで、公平な分配を求めることができます。

    5. 次のステップ
    マンションの評価額を確認
    現在の市場価値を把握し、財産分与の基準となる金額を明確にします。不動産会社に査定を依頼するのが一般的です。

    ローン返済状況の整理
    婚姻期間中の返済額や妻の収入の関与を具体的に整理し、共有財産としての主張を準備します。

    専門家への相談
    弁護士や司法書士に相談し、法的な主張が通りやすいか、また手続きの流れを確認します。

    マンションの購入やローン完済が婚姻期間に関連しているため、妻には財産分与を主張する余地があると言えます。ただし、分与割合や金額については夫婦間の合意や裁判所の判断により変動するため、早めに専門家に相談し、準備を進めることをお勧めします。

    以上、参考になれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/05/28

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    ここでのポイントは、結婚前にローンが開始されていること、奥様は専業主婦だったこと、結婚期間中に完済していることだと思います。確かに金銭的には住宅ローンを夫の給料で完済したということになりますが、結婚期間中の返済については奥さまが家庭に入り、専業主婦として夫を支えることで完済できたものと考えられます。財産分与の割合については話し合いで決められるものですが、近年では専業主婦の財産分与も50:50とする傾向にあります。

    このようにマンションという財産を形成するのには奥様の貢献があったとみられ、共有財産とみなすことができます。そのため結婚期間中に支払ったローンの半額については奥さまの財産とみなすことができ、マンション現価格の当該割合分は夫に財産分与を要求することができます。

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