不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 女性
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- エリア
- 埼玉県所沢市
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- 投稿日
- 2025/06/20
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- 更新日
- 2025/06/22
- [2回答]
1148 view
夫名義のマンションに贈与税が発生?
夫婦でマンションを購入しました。夫名義です。
頭金のうち500万円を私(妻)の貯金から出したのですが、税理士に「贈与とみなされて課税される可能性がある」と言われて驚きました。
夫婦で協力して買ったのに、そんなつもりは一切ありません。
夫婦間の出資でも贈与になるなんて知らなかったのですが、本当に税金がかかるのでしょうか?
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ご相談者様
夫婦でも贈与税がかかるなんて知らないですよね。。。
個人的には「は?一緒に住む家を買っただけなのに何言ってんの?」と思いますが。。。
今回のようなケースですと、通常は名義を共有にするのが一般的です。
夫婦間でも非課税にできる特例はありますが、適用できるのが長年夫婦であった方に限定されてしまうのでなかなか難しいかと思います。
・錯誤主張による更正登記
も手段ですが、税務署が基本的に認めないスタンスなのでかなり慎重に行う必要があります。
税務署としては500万が住宅購入以外に充てられた可能性もあるからだという主張かと思われます。
税理士から指摘されたのであれば、対策方法も先生からご教授があるのではないでしょうか。
住宅購入の経緯、お金の流れを含めてエビデンス資料は整えておくのがよろしいかと存じます。
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30代 女性
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- 神奈川県横浜市青葉区
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40代 その他回答
- 購入
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- エリア
- 静岡県沼津市
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110万円の更地の宅地を買うのに、空き家特例は、適用されますか?
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1160 view
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20代 女性
- 購入
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- エリア
- 北海道札幌市厚別区
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- 投稿日
- 2024/12/31
- [1回答]
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1740 view
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20代 男性
- 購入
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- エリア
- 大阪府高槻市
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- 投稿日
- 2025/01/11
- [3回答]
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2010 view
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30代 女性
- 購入
-
- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2026/06/22
- [1回答]
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30代 女性
- 購入
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
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30代 男性
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- エリア
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30代 女性
- 購入
-
- エリア
- 東京都港区
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- 投稿日
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20代 男性
- 購入
-
- エリア
- 大阪府堺市中区
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- 投稿日
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ご相談拝見致しました。
思わぬ落とし穴がありますね、、
結論から言いますと、課税される可能性が高いです。(必ず税理士様にご相談ください。)
これからのご注意点と対応について、一般的な考え方を記載します。
※私は立場上、基本的な考え方しかお伝えできません。
※ご意思決定は税理士様へご相談の上、自己責任でお願いいたします。
【ご状況の整理】
・ご夫婦で購入したマンションの頭金のうち500万円を奥様がご負担
・登記はご主人様の単独名義
・税理士様から贈与とみなされ、課税の可能性があると指摘された
【贈与とみなされる理由】
・妻の資金が夫名義の財産となるため形式上贈与と判断されやすい
・名義と実際の出資者が異なる場合税務上の問題になりやすい
・贈与税の基礎控除額110万円を超えている
【住宅取得資金の贈与特例(配偶者控除)が適用される可能性】
※国税庁サイトを参考
[令和6年4月1日現在法令等]
夫婦間でも要件を満たせば、ある金額までは贈与税の非課税制度が適用できる可能性があります。
【夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除】
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより、贈与の基礎控除額110万円のほかに、最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
【配偶者控除を受けるための要件】
※国税庁サイトより抜粋
[令和6年4月1日現在法令等]
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
(2)配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
※詳細は下記、国税庁サイト等をご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
【一般的な今後の選択肢】
①妻から夫への貸付として金銭消費貸借契約を作成する
②贈与税の非課税制度を使えるか税理士に確認する
③ 持分割合に応じて登記を修正する(司法書士へ依頼)
ご自身で必ずお調べの上、税理士様のご指示を仰ぎ、今後の対応をしていただけたらと思います。
ご参考となれば幸いです。