不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2020/10/19

    脇保雄麻

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    こんにちは。
    不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
    原則は契約書記載のとおりとなります。仮に契約書記載の引渡し日に引渡せない場合は、債務不履行となり違約です。その場合、損害賠償等の請求出来る可能性はあると思いますが、特約事項で何らかの条項を入れているならそれに従うということです。
    また、契約書記載してある決済日を延期する際に合意書を締結していれば、何も言うことできないと思います。
    オリンピックが終わったあとに選手村を改修して分譲マンションとして販売予定のハルミフラッグの事例が同じような事例だったと思います。
    当初引渡し予定が2023年の予定でしたが、オリンピックが延期されたことにより引渡し時期も延期されました。手付金を支払って契約した買主は、売主に違約を主張できるかと言ったら結論は、出来無いです。実際にハルミフラッグの契約書を見たわけではないですが、特約事項で売主の責めに帰すべき理由以外での引渡し延期の合意文があるからです。今回は、オリンピックの延期は売主の責任ではありませんよね?手付金を返還して契約解除を売主は認めているみたいですが。
    いずれにせよ、契約書にどういった条項を記載してあるか確認しなければなんとも言えません。
    ご相談者様の契約書に「本物件未取得による解除」の条項がどういった内容の契約か分からないので、これだけでは分かりませんが。、売主は買い替えで買い替え先が取得出来なかった場合ということですか?それとも中間省略登記で売買しようとしてるんですかね?後者の場合でしたら、結構危ない業者かもしれませんよね。中間省略といいながら平気で他人物売買を繰り返している業者もいるので。
    売主が認めるかどうか分かりませんが、手付金返還して契約解除出来るならそうした方がいいかもしれないですね。
    また、ご相談者様がローン利用で取得予定ということでしたら、事前診査承認を得ているかもしれませんが、期間が長いとローン再審査が必要になってきます。仮に再審査でローン不承認で決済出来ないとなると、逆に売主から違約を主張される可能性もあります。決済日延期の合意書を締結している場合、ローン解除期日も延期されているかも確認した方がいいです。
    実際に契約書等確認出来れば、アドバイス出来ると思いますのでご相談頂ければ対応しますのでお気軽にお問合せ下さい。

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