不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 投資
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 東京都台東区
-
- 投稿日
- 2020/10/18
-
- 更新日
- 2025/12/18
- [3回答]
2643 view
不動産投資 オーナーチェンジ 売主の怠慢 引き渡し延期
不動産投資として、ワンルームマンションを購入。
引き渡しは8月末(契約書記載日程)。
契約は7月。もともと、7月中旬には引き渡される予定だったが、売主の怠慢により、延期に次ぐ延期。
すでに契約書の期限から1ヶ月以上経過。
何度も通告してますが、まだ延びそうです。
①売主に違約金や代金減額の請求はできないのでしょうか?
②その場合の対処方法は?
③売主から契約書にはちゃんと「本物件未取得による解除」の条項が入っているため、裁判しても負けないと言われております。本当でしょうか?
素人のため、よく分かりません。
家賃収入も入らず、困っております。
助けて頂けると幸いです。
-
どうも3タメっぽいですね。そうすると、もとの売主、三為業者、買主の3者が登場人物です。
元の売主と三為業者間でうまく売買がいっていないのでしょう。三為業者は単に右から左に物件を動かすだけなので、利益率の高い商売です。よって、元の売主になにかある、もしくは元の売主と三為業者間に何かあるのでしょう。
通常の場合、期限を守れない場合には契約不履行責任のうち、履行遅滞に相当します。「本物件未取得による解除」の条項にどのような規定があるのかわかりませんが、無期限に伸ばしていいような規定があるならともかく、いつまでに未取得の場合は解除可能というだけであれば、その起源の到来とともに資金の回収ができると思います。期限の定めがない場合であっても、法律にその場合の規定があります。債務者が債権者から履行の請求を受けたときから、当該債務が履行遅滞となります。
もう一度契約内容をご確認ください。 -
はじめまして、イエステーション博多店・箱崎店 ㈱コムハウスの角田と申します。
※一般論での回答です(最終判断は契約書と専門家確認が必要です)
① 違約金・代金減額は可能か
→ 契約書に「引渡期限」「遅延時の違約金・損害賠償」の定めがあれば請求可能です。
定めがなくても、売主の帰責事由(怠慢)による遅延なら、
民法上の債務不履行として損害賠償(得られたはずの家賃相当額)請求は理論上可能です。
② 対処方法
内容証明で
最終引渡期限を明示
期限超過時は「契約解除+損害賠償請求」すると通告
併せて司法書士・弁護士に契約書チェック(数万円で可)
→ 多くはここで売主が動きます。
③「本物件未取得による解除条項」があれば負ける?
→ 必ずしも負けません。
その条項があっても、
売主の怠慢・過失で取得できていない場合
期限超過が長期・不合理な場合
は、免責されない可能性が高いです。
結論
現状は売主有利ではありません。
内容証明+専門家介入を早急に行うべき事案です。
家賃相当損害の請求余地も十分あります。
以上、参考になれば幸いです。
以下の記事もよく読まれています
-
20代 女性
- 投資
-
- エリア
- 静岡県浜松市浜名区
-
- 投稿日
- 2025/08/14
- [1回答]
1300 view
サブリースの物件、赤字続きです
サブリース契約で運営しているマンションで、家賃が2か月分振り込まれず、ローンの引き落とし資金が不足しました。 管理会社に問い合わせても「入居者が支払っていないため」とだけ説明され、支払い予定日も提示されません。契約書を確認すると管理会社への支払い義務は免除されていないことが判明し、このままでは赤字が続きます。 契約解除や他の管理会社への切り替えを検討していますが、違約金や入居者対応を含めてどのように進めるべきか悩んでいます。
1300 view
-
30代 女性
- 投資
-
- エリア
- 東京都港区
-
- 投稿日
- 2019/05/28
- [2回答]
4554 view
離婚した後、同居する場合の財産分与
離婚したのちも子供の学校卒業まで転居できず同居を続けたいのですが、財産分与はどのように扱われますか?
4554 view
-
30代 男性
- 投資
-
- エリア
- 東京都足立区
-
- 投稿日
- 2025/05/16
- [2回答]
1560 view
利回り10%の築古戸建を購入予定。空室リスクとリフォーム費が読めません。
築38年の中古戸建を投資用に購入しようと考えています。 表面利回りは約10%で、すでに賃借人が入っている状態です。 ただ、退去後にリフォームが必要なのは明らかで、 その費用が読めず、不安があります。 また、戸建ての空室リスクは高いですか? 築古戸建投資に詳しい方、ご意見いただきたいです。
1560 view
-
40代 男性
- 投資
-
- エリア
- 東京都町田市
-
- 投稿日
- 2025/03/01
- [2回答]
1617 view
再開発エリアにある投資マンション、今売るか、待つべきか
所有しているマンションが、今後再開発予定の東京都町田市にあります。 周辺の地価の上昇が期待できるため、将来的には資産価値が上がることを期待していますが、すでにマンションの築年数が古くなり、建物自体は老朽化してきています。 再開発が完了すれば資産価値は高まるかもしれませんが、それまでに老朽化による空室や修繕費の増加が発生する可能性もあり、どのタイミングで売却すべきか迷っています。
1617 view
-
30代 男性
- 投資
-
- エリア
- 東京都新宿区
-
- 投稿日
- 2025/02/14
- [3回答]
1587 view
賃貸中のマンション売却、入居者がいるままでも高く売れる?
現在、都内の1Kマンションを投資用に所有していますが、そろそろ売却を検討しています。 ただ、入居者がまだ契約中のため、オーナーチェンジ物件として売るか、空室になってから売るか迷っています。 入居者がいる状態の方が売却しやすいでしょうか? それとも、空室にして内見をしてもらってからの方が高く売れるでしょうか? どのように進めるのが一番良いのか教えて頂けると嬉しいです!
1587 view
-
50代 その他回答
- 投資
-
- エリア
- 東京都墨田区
-
- 投稿日
- 2024/08/19
- [5回答]
1351 view
リフォームやメンテナンスのタイミング
長期保有している不動産のメンテナンスやリフォームのタイミングはどのように判断すればいいのでしょうか? 1LDK、2DK、ワンルームそれぞれ5年以上投資を続けています。居住者から特に指摘されているわけではないですが、不動産としての価値を高めるためのリフォームやメンテナンスはどのタイミングで行うのがいいのでしょうか?
1351 view
-
30代 女性
- 投資
-
- エリア
- 東京都千代田区
-
- 投稿日
- 2019/05/28
- [3回答]
4817 view
離婚をします。ローン完済済みのマンションは財産分与の対象ですか?
結婚前に夫名義でローンを組んだマンションについて、結婚期間中にローンを完済した場合に妻は財産分与を主張できますか?
4817 view
-
50代 男性
- 投資
-
- エリア
- 埼玉県朝霞市
-
- 投稿日
- 2024/04/30
- [7回答]
1732 view
ペット可にするデメリット
アパートのオーナーをしています。 4世帯あるのですが、その内の1部屋がなかなか埋まらず、管理会社から家賃の減額やペット可にする提案を受けています。 家賃の減額はしたくないので、ペット可にしようか悩んでいるのですが、ペット可にした場合のデメリットはどんなところでしょうか。 この部屋だけ半年以上空室になっており、どうにかしたいとは思っているのですが個人的にペット可にすると退去時の部屋の修復等、手間がかかりそうで負担に感じています。 また、1部屋だけペット可にすることは不公平感もあり、難しいでしょうか。 またそれ以外に空室を埋めるアドバイスなどがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。
1732 view
-
30代 男性
- 投資
-
- エリア
- 東京都文京区
-
- 投稿日
- 2025/04/05
- [1回答]
1397 view
大阪万博効果。投資用マンションを買うなら今ですか?
東京にワンルームマンションを所有しています。 大阪万博効果を狙って、大阪の方でも投資用マンションを購入したいと思っています。 再開発が進んでいる為、万博後も地価が下がることなく運用していけると睨んでいますが、専門家の方の意見を聞きたいです。よろしくお願いします。
1397 view
-
20代 その他回答
- 投資
-
- エリア
- 東京都千代田区
-
- 投稿日
- 2024/08/18
- [3回答]
1130 view
投資について
不動産屋投資やクラウドファンディングに興味があるが安全性の高い物件の見分け方がわからない
1130 view

相談先を選択してください

こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
原則は契約書記載のとおりとなります。仮に契約書記載の引渡し日に引渡せない場合は、債務不履行となり違約です。その場合、損害賠償等の請求出来る可能性はあると思いますが、特約事項で何らかの条項を入れているならそれに従うということです。
また、契約書記載してある決済日を延期する際に合意書を締結していれば、何も言うことできないと思います。
オリンピックが終わったあとに選手村を改修して分譲マンションとして販売予定のハルミフラッグの事例が同じような事例だったと思います。
当初引渡し予定が2023年の予定でしたが、オリンピックが延期されたことにより引渡し時期も延期されました。手付金を支払って契約した買主は、売主に違約を主張できるかと言ったら結論は、出来無いです。実際にハルミフラッグの契約書を見たわけではないですが、特約事項で売主の責めに帰すべき理由以外での引渡し延期の合意文があるからです。今回は、オリンピックの延期は売主の責任ではありませんよね?手付金を返還して契約解除を売主は認めているみたいですが。
いずれにせよ、契約書にどういった条項を記載してあるか確認しなければなんとも言えません。
ご相談者様の契約書に「本物件未取得による解除」の条項がどういった内容の契約か分からないので、これだけでは分かりませんが。、売主は買い替えで買い替え先が取得出来なかった場合ということですか?それとも中間省略登記で売買しようとしてるんですかね?後者の場合でしたら、結構危ない業者かもしれませんよね。中間省略といいながら平気で他人物売買を繰り返している業者もいるので。
売主が認めるかどうか分かりませんが、手付金返還して契約解除出来るならそうした方がいいかもしれないですね。
また、ご相談者様がローン利用で取得予定ということでしたら、事前診査承認を得ているかもしれませんが、期間が長いとローン再審査が必要になってきます。仮に再審査でローン不承認で決済出来ないとなると、逆に売主から違約を主張される可能性もあります。決済日延期の合意書を締結している場合、ローン解除期日も延期されているかも確認した方がいいです。
実際に契約書等確認出来れば、アドバイス出来ると思いますのでご相談頂ければ対応しますのでお気軽にお問合せ下さい。