不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 投資
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 群馬県高崎市
-
- 投稿日
- 2024/08/14
-
- 更新日
- 2024/08/16
- [3回答]
1094 view
親名義のマンションの相続について
親名義のマンションの相続について
初盆を迎えました。ようやくひと段落したため、相続したマンション一室を兄弟2人で売却した後、金額を折半しようと思っています。
その際のやり方ですが、
①兄が1人で相続し、売却後に金額の半分を弟に渡す
②一旦二人の共同名義にして、売却後に折半する
節税するためには、どちらのやり方が良いのでしょうか。アドバイス頂きたいです。
-
ご質問ありがとうございます。
親御様名義のマンションを売却する際、
税金のことが気になるかと思います。
売却後の金額を折半するという前提ですと、
ご記載いただいた②の方法が良いです。
①の方法ですと、
お兄様から弟様へお金を渡したタイミングで
贈与税がかかる恐れがあります。
節税に繋がる特例としては、
次のようなものがあげられます。
A.取得費加算
相続税を払ってから一定期間であれば、
相続税のうち一定金額を取得費に加算し、
譲渡所得税が安くなるものです。
相続税の納税が発生するなら使える見込みがあります。
B.居住用財産の特別控除(自己の居住用)
マンションを売却する方ご自身が
お住まいになられているなら
特例が使える可能性があります。
ただ、売却後に折半という前提をお聞きすると、
今はご質問者様がお住まいになっていないようにも感じます。
C.空き家特例
この他に、空き家特例というものがあります。
しかし、更地にしてからの売却や
耐震リフォームをしてからの売却を前提とするため、
マンションには適用が難しいように感じます。
どの特例が適用できるかどうかは、
今ある情報だけでは判断しかねます。
申告を依頼する税理士にご確認いただくのが
よろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。 -
初めまして。
大分市内で不動産を売却したい方を専門にお取引きさせていただいています(株)ミナゴフです。
今回のご質問の場合、
①兄が1人で相続し、売却後に金額の半分を弟に渡す→贈与税の対象になる可能性があるため△
②一旦二人の共同名義にして、売却後に折半する→手続きの工程は増えますが○
相続後(親御様が亡くなった後)、兄弟のどちらか、住んでいた場合には税金控除が受けられる場合があります。
⭐️居住用財産の特別控除(自己の居住用)
3,000万円の特別控除が受けられます。
※住んでいた方のみ
内容によっては、
他にも使える特例などがあると思います。
お住まいの役所などで、無料相談や税務署で問い合わせをすることが出来ますので、
ぜひそちらをご利用ください。
不動産を売却した時の税金については、
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お父様が長年居住されておられたご自宅でしたら、ご売却益に対する税制優遇などでお使いになれるものがあるかもしれませんので、税理士さんにご相談なさってからご売却活動をされる方が良いと思います。
ご参考になれば幸いです。