不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/15

    笹原 真彩

    有限会社山地不動産企画

    • 20代
    • 北海道
    • 女性
    • 不動産会社

    ご質問拝見させていただきました。

    完済後5年間は信用情報機関に情報が残りますので、完済後5年を目安にCIC・JICC・KSCなどで信用情報を取得してみるといいかもしれません。

    フラット35などであれば、パート勤務の方でも住宅ローンを組める場合があります。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/08

    佐々木 浩一

    (有)山地不動産企画

    • 20代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    任意整理を行った場合、残った借金の完済から5年程度で再びローンが組めるようなると言われますので、まずは完済後5年を目安としてよいかと思われます。
    また、金融機関が信用情報機関に登録・更新した日から起算されますので、完済後まる5年で情報が抹消されるとは言い切れません。おおむね5年を経過後にCIC・JICC・KSCで個人信用情報の開示請求されるとよいかと思われます。
    パート勤務で住宅ローンを組むことについては、フラット35を利用すれば、奥様が住宅ローンを組むことは出来るかと思われます。ご主人が任意整理を行った場合でも、債務整理は本人の経済活動にのみ影響するため、配偶者の信用情報には基本的に影響しないと言われております。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/08

    遠藤 裕太

    (有)山地不動産企画

    • 30代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    質問拝見いたしました。

    不動産会社で勤務しているとよくご相談頂く質問です。

    原則お借入完済後5年は、お借入れの情報が個人信用情報機関に残ります。
    まずは完済が必要になります。
    ※金融機関によっては完済後5年を経過していなくても借り入れできるケースもあります
     例 完済後1年間支払の遅れ等無く、契約・支払日通りに返済されている場合住宅ローンの審査の対象になる

    信用情報について、ご不安やご心配がある場合は、CICやJICC等信用情報機関で、旦那様の信用情報お調べしてみてもよろしいかと思います。


    パートの方でもお借入できる住宅ローンもございます。
    収入にもよりますが大きいお借入は厳しいかと思われます。

    一度お近くの不動産会社や金融機関に相談してみるのも良いと思います。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/08

    土井 麻衣子

    (有)山地不動産企画

    • 40代
    • 北海道
    • 女性
    • 不動産会社

    一般的には任意整理後5年が目安となっております。

    任意整理の場合、信用情報機関の契約内容によりますが完済してから5年間とされることが多いです。

    まずは、CIC・JICC・KSCで個人信用情報の開示請求することをお勧めいたします。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/08

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    任意整理を行った場合、その時点で金銭消費貸借契約は終了します。いずれの個人信用情報期間でも、任意整理後の事故情報登録期間は5年が目安です。

    ただし、金融機関が信用情報機関に登録した日から起算されますので、一概に5年で情報が抹消されるとは言い切れません。そこで、概ね5年を経過した時点で、KSCとCIC、この2つの信用情報機関に対し情報開示請求されると良いでしょう。

    開示された情報に履歴が記載されていなければ、住宅ローンの利用は可能と考えられます。ただし、住宅ローンの審査は、個人信用情報以外にも、職業や収入、担保評価など、様々な要素を加味して総合的に判断されます。したあがって、履歴が抹消されたからといって確実に利用できるとは言い切れません。

    また、パート勤務で住宅ローンを組むことは可能ですが、審査が通りにくい可能性は否定できません。

スナックDEイイタン相談室 イイタンリアル相談窓口

以下の記事もよく読まれています

スナックDEイイタン相談室 イイタンリアル相談窓口
この質問に回答する
スナックDEイイタン相談室

開催まで

あと日と時間

\不動産のこと話しませんか?/

詳細はこちら