不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 石川県金沢市
-
- 投稿日
- 2025/01/22
-
- 更新日
- 2025/01/23
- [3回答]
466 view
売買契約して買主から手付金入金後、キャンセルしたいと申出があった
売主です。売買契約後、マンションの手付金300万円の入金を確認し、もうすぐ売却完了と思っていた矢先、買主よりキャンセルしたいとの申出があったと担当者から連絡がありました。
売出から5か月かかり、仲介業者も2社目でやっと見つかった買主でした。
これは素直に応じないといけないのでしょうか。契約後のキャンセルはもうできないものと思っていました。自己資金が用意できなくなったというのが理由だそうです。
-
ご相談を拝見しました。
まず、契約書に記載されている手付金の種別を確認することが重要です。一般的に不動産売買契約における手付金は解約手付であることが多く、今回のケースも媒介による契約であることから解約手付の可能性が高いと考えられます。
民法第557条では、相手方が契約の履行に着手していない限り、買主は手付を放棄して、売主はその倍額を現実に提供して契約を解除できると規定されています。
そのため、今回のケースでは、相談者様に抗弁権はなく買主からの解約請求に応じる必要があります。
苦労してやっと契約が締結ができたとのことですから不本意だと察しますが、気をとりなおして新たな買主を探すしかありません。
以上、お悩み解決の一助となれば幸いです。 -
ご質問を拝見致しました。
キャンセルになったことは、とても残念で仕方ないですよね。。。
ご内容からすると、現金購入のお客様かと思いすが、仲介会社さんとしても、しっかりまとめたかったと思います。
時間をかけてでも、資金調達出来る方法がないのか、仲介会社さんに最善をつくしてもらうご相談もされても良いと思います。
ただ、結論から申し上げますと、解約は可能になります。
ですが、そもそも契約は約束ごとです。
この条件で、「売ります」「買います」と約束します。
しかし約束を果たせなくなった場合も出てきますので、その際には、果たせなくなった方へペナルティが課せられます。
今回の場合ですと、買い手さんに、ペナルティがあると思います。ペナルティの内容は以下の通りです。
1.手付金放棄による解約
2.契約違反による解約(一般的には売買代金の20%の違約金)
どれが適用されるのか、仲介会社さんにご確認ください。
また、まれに特約事項に、現金が用意出来ない時の解約方法が記載されている場合がありますので、特約事項もご確認ください。
あと私が1番気になるのは、ご相談者様が、「契約後のキャンセルは出来ないものだと思っていた」というお言葉です。
通常は署名する前に、契約書の内容確認を仲介会社さんと行いますので、ご説明がなかったのなら、仲介会社さんにも問題があるのかなと感じました。
長文で申し訳ございませんが、ご参考になれば幸いです。
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今回は残念でしたが、逆に考えると、現在の価格で買い手がつくこと、300万円が手に入ったので値下げ原資ができたこと、がメリットになります。
チェックすべきとしては、今回の客を見つけてきた業者と、質問者様が仲介をお願いした会社と同一でしたでしょうか。もし違う場合で契約更新する場合、キャンセルしてきた客を見つけてきた業者にも話を聞いてみるのもよいと思います。