不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 千葉県習志野市
-
- 投稿日
- 2024/05/04
-
- 更新日
- 2024/11/18
- [6回答]
558 view
マンションの売買契約書を紛失してしまいました・・・
30代男性です。
20代に購入したマンションに妻と住んでいますが、この度妻が妊娠し家族が増えます。
今の住まいは僕が独身時代に購入した物件なので狭いです。
今のマンションを売却し、売却金額を次のマンション購入資金に充てよう!と2人で話し合った矢先・・・
僕のミスなのですが売買契約書を紛失してしまったかもしれないのです。
紛失してしまった場合、どうしたらいいのでしょうか。
-
ご相談内容、拝見させて頂きました。
売買契約書に関しては、購入されたときの仲介業者が通常はコピーを持っておりますので、
連絡して頂くことで解決します。
重要なのは登記識別情報(権利証)の方でして、確実に保管されているか確認をされた方が良いかと思います。
こちらは現自宅を売却する場合に必要な書類で再発行で別途費用が必要になります。
事前に確認しておくことをおススメします。 -
ご質問について拝見いたしました。
まず、売買契約書を紛失しても売却自体は行えますのでご安心ください。
当時仲介をしてもらった不動産会社にご連絡して、控えがあるか確認、有れば用意してもらいましょう。
売買契約書をなくしたということですが、権利証(登記識別情報通知)はありますか?
こちらは重要な書類の為、念のためご確認するのがいいかと思います。
ご参考になれば幸いです。 -
売買契約書を紛失した場合は仲介業者に問い合わせてみてはいががでしょうか??
親切な業者なら控えのコピーを頂けると思います。
購入した年月日が昔であれば難しいかもしれません。
基本的に居住用財産の売却であれば売却後の確定申告も不要なので契約書が必要になる事もないかと思いますが、どうしても必要な理由はあれば業者に問い合わせてみてはいかがでしょうか?? -
ご回答させていただきます。
まずは、当時購入された際の不動産会社や仲介業者に確認してみましょう。
不動産会社がコピーを保管している場合が多いので、まずはそこに相談するのが最も簡単な方法です。当時の売主に連絡がとれる状況であれば、そこにも確認してみましょう。
また、法務局で登記情報を取得することで、物件の所有権及び抵当権の有無や購入時期の確認が可能です。ただし、購入価格などの詳細情報は記載されていません。
購入時に住宅ローンを組んでいた場合、金融機関にも売買に関する情報が残っている可能性があります。
売買契約書がどうしても見つからない場合は、今後の売却には通常、当時購入した売買契約書は必須ではありません。紛失されてる方は結構多いのであまり心配する必要はないです。かつ、居住用不動産の売却となり税金控除を利用できる可能性もあります。
ただし、権利証及び登記識別情報通知は再発行されませんので、あわせてご確認されたほうがいいでしょう。 -
初めまして不動産売却サポート関西の本田 憲司と申します。
ご売却するにおいて購入時の売買契約書を紛失されていても問題有りません。
ただし売却した後に売却した事を税務署に申告する際に売却時に利益が出たかどうか?を確認するエビデンスになるので、再度お探しした方が良いです。
どうしても見つからない際は購入時に関わった不動産会社に問合せをしてみて下さい。
不動産会社によっては5年~10年間、契約書などの保管をしているケースがあります。
一助になれば幸いです。
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それよりも、売りに出される場合は、注意点がかなりあります。居住中のまま売りに出される場合なら新居を見つけておく必要があります。今度も新築ならば入居可能な時期が明確ですから予定は組みやすいのですが、それまでに売れてしまった場合の一時的な転居先をどうするか、などです。
逆に、先に引っ越される場合は、まだ売れていないわけなので一時的にローンがダブってしまいます。また売れるまでの期間も未確定ですので、それに要する費用も見積しておく必要があります。
でも、何とかなります。逆に楽しい苦労だとお考え下さい。