不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/18

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    売買契約書や重要事項説明書、登記識別情報通知書等は購入時に大きなバインダで渡されると思います。非常に大きい冊子ですので、誤って捨てるとは考えにくく、たぶんどこかにしまわれているのだと思います。ただ、売買契約書だけ抜きだして元に戻し忘れた、という場合は、仲介の不動産会社にお問合せしてください。

    それよりも、売りに出される場合は、注意点がかなりあります。居住中のまま売りに出される場合なら新居を見つけておく必要があります。今度も新築ならば入居可能な時期が明確ですから予定は組みやすいのですが、それまでに売れてしまった場合の一時的な転居先をどうするか、などです。

    逆に、先に引っ越される場合は、まだ売れていないわけなので一時的にローンがダブってしまいます。また売れるまでの期間も未確定ですので、それに要する費用も見積しておく必要があります。

    でも、何とかなります。逆に楽しい苦労だとお考え下さい。

  • 私が回答します

    ご相談内容、拝見させて頂きました。

    売買契約書に関しては、購入されたときの仲介業者が通常はコピーを持っておりますので、
    連絡して頂くことで解決します。

    重要なのは登記識別情報(権利証)の方でして、確実に保管されているか確認をされた方が良いかと思います。
    こちらは現自宅を売却する場合に必要な書類で再発行で別途費用が必要になります。
    事前に確認しておくことをおススメします。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/15

    名塚翔馬

    (有)山地不動産企画

    • 20代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    ご質問について拝見いたしました。

    まず、売買契約書を紛失しても売却自体は行えますのでご安心ください。
    当時仲介をしてもらった不動産会社にご連絡して、控えがあるか確認、有れば用意してもらいましょう。

    売買契約書をなくしたということですが、権利証(登記識別情報通知)はありますか?
    こちらは重要な書類の為、念のためご確認するのがいいかと思います。

    ご参考になれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/08

    加藤博一

    (有)山地不動産企画

    • 40代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    売買契約書を紛失した場合は仲介業者に問い合わせてみてはいががでしょうか??
    親切な業者なら控えのコピーを頂けると思います。

    購入した年月日が昔であれば難しいかもしれません。

    基本的に居住用財産の売却であれば売却後の確定申告も不要なので契約書が必要になる事もないかと思いますが、どうしても必要な理由はあれば業者に問い合わせてみてはいかがでしょうか??

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/07

    相馬 陽輔

    有限会社山地不動産企画

    • 40代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    ご回答させていただきます。

    まずは、当時購入された際の不動産会社や仲介業者に確認してみましょう。
    不動産会社がコピーを保管している場合が多いので、まずはそこに相談するのが最も簡単な方法です。当時の売主に連絡がとれる状況であれば、そこにも確認してみましょう。

    また、法務局で登記情報を取得することで、物件の所有権及び抵当権の有無や購入時期の確認が可能です。ただし、購入価格などの詳細情報は記載されていません。

    購入時に住宅ローンを組んでいた場合、金融機関にも売買に関する情報が残っている可能性があります。

    売買契約書がどうしても見つからない場合は、今後の売却には通常、当時購入した売買契約書は必須ではありません。紛失されてる方は結構多いのであまり心配する必要はないです。かつ、居住用不動産の売却となり税金控除を利用できる可能性もあります。
    ただし、権利証及び登記識別情報通知は再発行されませんので、あわせてご確認されたほうがいいでしょう。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/05/29

    本田憲司

    不動産売却サポート関西株式会社

    • 40代
    • 大阪府
    • 男性
    • 不動産会社

    初めまして不動産売却サポート関西の本田 憲司と申します。

    ご売却するにおいて購入時の売買契約書を紛失されていても問題有りません。
    ただし売却した後に売却した事を税務署に申告する際に売却時に利益が出たかどうか?を確認するエビデンスになるので、再度お探しした方が良いです。
    どうしても見つからない際は購入時に関わった不動産会社に問合せをしてみて下さい。
    不動産会社によっては5年~10年間、契約書などの保管をしているケースがあります。

    一助になれば幸いです。

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